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弁理士試験短期集中

弁理士試験短期集中

勉強の工夫1

条文を読んでもなかなかわけがわからない。
わかっても、後から読んでもなんのことだかすぐに思い出せない..。
そんな経験ありませんか?
そこで、私はこんな工夫をしてみました。
・条文テキストデータ(法令データ提供システム、法庫等で入手)をワープロソフトに貼り付ける。
・そして、条文ごとに、主体、客体、時期、条件、但し書き、カッコ書き、その他、適当に区切りのよい所で改行する。
・スペースができたところに気づいたことを書き込んでおく。
例えばこんな感じです。

特許法
第二十九条 (特許の要件)
 産業上利用することができる発明をした者は、
次に掲げる発明を除き、
その発明について特許を受けることができる。
一  特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二  特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三  特許出願前に日本国内又は外国において、
   頒布された刊行物に記載された発明
   又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が
 前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、
 その発明については、
 同項の規定にかかわらず、
 特許を受けることができない。

これでかなり読みやすくなります。
また、印象に残るので、後から見てもすぐに思い出せると思います。
特許法29条の2なら、さらに効果絶大です。

第二十九条の二 (特許の要件)
 特許出願に係る発明が
当該特許出願の日前の他の特許出願
又は実用新案登録出願       であつて
当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により
同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報
(以下「特許掲載公報」という。)
の発行若しくは出願公開
又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項 の規定により同項 各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報
(以下「実用新案掲載公報」という。)
の発行
がされたものの願書に最初に添付した明細書、
特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲
又は図面
(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)
に記載された発明
又は考案
(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)
と同一であるときは、
その発明については、
前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、
この限りでない。

と、こんな感じです。条件の関係、カッコ書きの関係が一目瞭然となります。階層的に書くと、さらにわかりやすくなると思います。

このようにテキストデータを作っておくと、後々ろいろいろ便利になってきます。例えば、主体ごと、時期ごと、等検索して紛らわしい条文の内容を確認することもできます。法律改正があれば、改正部分だけを張り替えればいいですし。

ただし、全部の条文についてすると膨大な時間が必要となるので、適宜必要な条文に絞った方がいいかもしれません。また、短縮した表現を用意しておけば要件を思い出しやすく、短答にも論文にも即役立ちます。


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