弁理士試験短期集中

2005/07/05(火)22:31

特許出願により生ずる効果

論文サブノート特19で、 2.特許出願により生ずる手続き的効果として、特許出願の日が確定、というのがある。 この具体例として、「優先権主張出願・・先の出願日、最初の出願日」 というのは何? 優先権主張出願の場合、後の出願日で特許出願の日が確定、ならわかるけど・・。 それとも、優先適用について出願日とみなす日(41条2項)が確定する、と読むのだろうか? 誰か、教えてもらえません?

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