2005/07/05(火)22:31
特許出願により生ずる効果
論文サブノート特19で、
2.特許出願により生ずる手続き的効果として、特許出願の日が確定、というのがある。
この具体例として、「優先権主張出願・・先の出願日、最初の出願日」
というのは何?
優先権主張出願の場合、後の出願日で特許出願の日が確定、ならわかるけど・・。
それとも、優先適用について出願日とみなす日(41条2項)が確定する、と読むのだろうか?
誰か、教えてもらえません?
弁理士試験短期集中
2005/07/05(火)22:31