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YKK2008

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2005.07.28
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カテゴリ:勉強日誌
特許法102条3項の適用を受けて、特許権者が侵害者に対して損害賠償請求した場合、被告は、そもそも損害が発生していないと抗弁をすることができます(論文サブノート53)。

いったい、どういう抗弁なんだろう?
と思って調べてみました。
中山にわずか1行ですが、記載がありました(上1060頁)。

専用実施権が設定されている場合、102条3項の適用除外の抗弁となる。
とあります。

例えば、特許権の全範囲に専用実施権を設定した場合を考えると、
特許権者は、実施権の設定権を喪失しているため、専用実施権の侵害があったからといって、特許権者の得ばかりし実施料の喪失とはならない、ということだと思われます。

つまり、専用実施権の侵害とはなっても、特許権の侵害とはならないでしょ、ていう抗弁。

なるほど。

しかしながら、この場合、専用実施権者からの実施料が減少すれば、当然ながら特許権者に損害が発生するわけで、結局、特許権者は、特許法102条の損害額の算定、推定規定を適用せずして、民法709条により損害賠償を請求できる、わけですね。





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Last updated  2005.07.28 23:59:09
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Comments

YKK2008@ Re:禁止説と放任説(04/16) 個人的見解はさておき、「商標法にも先願…
MMM@ 禁止説と放任説 はじめまして。初めて書き込みさせていた…
ジョン@ 現実の出願日から2月以内です は原則でないです。
YKK2008@ Re:こんちわ、いつも見てます。(02/20) すみません、レスは逐一つけないことにし…
uchy_999@ こんちわ、いつも見てます。 論文において、「審査請求」とすることは…

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