カテゴリ:勉強日誌
特許法102条3項の適用を受けて、特許権者が侵害者に対して損害賠償請求した場合、被告は、そもそも損害が発生していないと抗弁をすることができます(論文サブノート53)。
いったい、どういう抗弁なんだろう? と思って調べてみました。 中山にわずか1行ですが、記載がありました(上1060頁)。 専用実施権が設定されている場合、102条3項の適用除外の抗弁となる。 とあります。 例えば、特許権の全範囲に専用実施権を設定した場合を考えると、 特許権者は、実施権の設定権を喪失しているため、専用実施権の侵害があったからといって、特許権者の得ばかりし実施料の喪失とはならない、ということだと思われます。 つまり、専用実施権の侵害とはなっても、特許権の侵害とはならないでしょ、ていう抗弁。 なるほど。 しかしながら、この場合、専用実施権者からの実施料が減少すれば、当然ながら特許権者に損害が発生するわけで、結局、特許権者は、特許法102条の損害額の算定、推定規定を適用せずして、民法709条により損害賠償を請求できる、わけですね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.07.28 23:59:09
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