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YKK2008

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2009.02.04
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カテゴリ:勉強日誌
3条2項に該当するときは3条1項3号に非該当である旨を明示すべきです(3条2項かっこ書)。需要者からみて非類似(24条2項)であっても当業者からみて創作容易(3条2項)である旨を記載することはポイントになると思われます。落としがちですが..得点源のようです。

ところで関連する判例に可撓性ホース事件があります。
意匠権の効力範囲(23条)は、一般需要者に対して登録意匠と類似の美感を生ぜしめる意匠に及ぶ、というものです。この判旨とは異なって、当業者の視点から評価を行うものもあり、異なる判断手法をとるものが混在し、意匠の類否判断が不明瞭となっていました。そこで24条2項が規定されました(H18年改正法解説書とうり)。

話しは変わって,,
可撓性ホース事件の「可撓性」という用語に「かぎょうせい」というふりがなが打たれているレジュメ、書籍が少なからずあります。講義の中で平気で「かぎょうせいホース事件」と紹介している講師もいます。
これ、間違いです。

正しくは「かとうせい」です。
「撓」は「たわむ」という意味で、可撓性は「たわむことができる」という意味です。英語では、flexibleに該当します。当業界ではフレキホースとか単にフレキと言えば通じます。「かぎょうせいホース」というと多分何のことかわからないと思います(笑)。





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Last updated  2009.02.04 23:49:09
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Comments

YKK2008@ Re:禁止説と放任説(04/16) 個人的見解はさておき、「商標法にも先願…
MMM@ 禁止説と放任説 はじめまして。初めて書き込みさせていた…
ジョン@ 現実の出願日から2月以内です は原則でないです。
YKK2008@ Re:こんちわ、いつも見てます。(02/20) すみません、レスは逐一つけないことにし…
uchy_999@ こんちわ、いつも見てます。 論文において、「審査請求」とすることは…

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