カテゴリ:勉強日誌
昨日に引き続き4条1項11号の解消措置です。
異議申し立て、無効審判、取消審判による先願商標権の消滅というのも重要項目です。 この場合「査定時までに」消滅させる点を記載することが理解を伝えるポイントのようです。行政処分の一般原則だからです。意識しないとつい省略してしまいがちになります。 なお、事例によっては異議申し立ての時期的要件(43条の2第1項)、除斥期間(47条、52条)に留意する必要があります。 また、査定時までに消滅しそうにないときは審査の中止(準特54条1項)を申立てることも考えられます。さらに先願商標権消滅後1年経過しないと登録査定が得られない点(4条1項13号)も考慮に入れるべきかもしれません。 どこまで書くかは事例により異なりそうです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009.03.05 23:29:38
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