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YKK2008

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2009.03.05
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カテゴリ:勉強日誌
昨日に引き続き4条1項11号の解消措置です。
異議申し立て、無効審判、取消審判による先願商標権の消滅というのも重要項目です。
この場合「査定時までに」消滅させる点を記載することが理解を伝えるポイントのようです。行政処分の一般原則だからです。意識しないとつい省略してしまいがちになります。

なお、事例によっては異議申し立ての時期的要件(43条の2第1項)、除斥期間(47条、52条)に留意する必要があります。

また、査定時までに消滅しそうにないときは審査の中止(準特54条1項)を申立てることも考えられます。さらに先願商標権消滅後1年経過しないと登録査定が得られない点(4条1項13号)も考慮に入れるべきかもしれません。

どこまで書くかは事例により異なりそうです。





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Last updated  2009.03.05 23:29:38
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Comments

YKK2008@ Re:禁止説と放任説(04/16) 個人的見解はさておき、「商標法にも先願…
MMM@ 禁止説と放任説 はじめまして。初めて書き込みさせていた…
ジョン@ 現実の出願日から2月以内です は原則でないです。
YKK2008@ Re:こんちわ、いつも見てます。(02/20) すみません、レスは逐一つけないことにし…
uchy_999@ こんちわ、いつも見てます。 論文において、「審査請求」とすることは…

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