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YKK2008

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2009.03.19
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カテゴリ:勉強日誌
優先権の基礎となる出願が、特許出願である場合
わが国においては、特許法と意匠法での法域相互間の出願の変更が可能である。従って、特許出願に基づく優先権を主張して意匠登録出願をした場合、優先権証明書の中にわが国への意匠登録出願の意匠と同一の意匠が示されていれば、優先権主張の効果は得られる(審査基準101.3.6.1)

優先権の基礎となる出願が、商標登録出願である場合
わが国において、商標登録出願から意匠登録出願への出願の変更は認められていない。従って、商標登録出願に基づく優先権を主張して意匠登録出願をした場合、優先権の主張の効果は認められない。なお、優先権の基礎となる第1国への商標登録出願が、立体商標であった場合も、優先権の主張の効果は認められない(審査基準101.3.6.2)。

パリ条約に規定がない優先権の主張ができるか否かは、法域間で出願の変更ができるか否かが基準となっているようです。





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Last updated  2009.03.19 23:13:59
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Comments

YKK2008@ Re:禁止説と放任説(04/16) 個人的見解はさておき、「商標法にも先願…
MMM@ 禁止説と放任説 はじめまして。初めて書き込みさせていた…
ジョン@ 現実の出願日から2月以内です は原則でないです。
YKK2008@ Re:こんちわ、いつも見てます。(02/20) すみません、レスは逐一つけないことにし…
uchy_999@ こんちわ、いつも見てます。 論文において、「審査請求」とすることは…

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