カテゴリ:勉強日誌
新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、「その旨」の書面と「所定の証明書面」を提出する必要があります(特30条4項)。
出願の種類別に整理すると、 分割 提出擬制され得る(44条2項) 変更、特46条の2 提出擬制され得る(準44条2項) PCT 国内処理基準時の属する日後30日内 (184条の14) パリ その旨:出願と同時 所定の証明書面:出願後30日内(30条4項) 国内優先 その旨:出願と同時 所定の証明書面:出願後30日内(30条4項) となると思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009.05.20 00:24:15
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