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東京外環自動車道でサッカーチームのマイクロバスから男児が転落、トラックにはねられ死亡した事故で、運転していたコーチと共に実際に男児を轢いたトラックの運転手が自動車運転過失致死容疑で逮捕された。
バスのドアのロックを忘れていたコーチはともかく、後続のトラック運転手の逮捕は、どうなのだろう? 当時の車間距離や速度がわからないのだが、このようなケースでこのトラック運転手にどれだけの責任が問えるか疑問に思う。 考えてみてほしい。 先行するマイクロバスのドアが突然開き目の前に子供が落ちてきた場合に、どれだけのドライバーが冷静に回避行動が取れるだろう。 運転する人ならわかるだろうが、一般ドライバーにとって高速走行中の急ハンドルなんて経験したことのない操作だ。 他の車や側壁への接触したり、へたをすれば横転事故につながる。 そのようなリスクを負って自分の身を危険にさらしても回避操作をしなければいけないのだろうか? (たとえば、この児童がマイクロバスのドアに何分間もしがみついていたとかで、十分に回避する時間があったというなら話は別だが…) 多少なりとも回避操作をしたけれども間に合わなかったというなら、いわゆる「緊急避難」に当たるのではないだろうか? 「緊急避難(刑法37条1項)」とは、人や物から生じた現在の危難に対して、自己または第三者の権利や利益(生命、身体、自由、または財産など)を守るため、他の手段が無いためにやむを得ず他人やその財産に危害を加えたとしても、やむを得ずに生じさせてしまった損害よりも避けようとした損害の方が大きい場合には犯罪とはならない、というものだ。 たとえば、船が難破して一人ならつかまって浮いていられるが二人なら沈んでしまう程度の大きさの板をめぐって他人を蹴り離して溺死させても罪には問われない。(これがいわゆる「カルネアデスの舟板」)。 ちなみに、もしも生じてしまった損害が避けようとした損害よりも大きければ「過剰避難」となり、罪には問われるが情状によって刑が減免される場合がある。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007/12/25 05:26:43 PM
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