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令和4年の道路交通法の改正により、マイナンバーカードと 運転免許証の一体化に関する規定が整備され、 令和7年3月24日(月)に全国で運用開始。 詳しくは ↓ こちら 警察庁ホームページ で 令和4年改正道路交通法 (マイナンバーカードと運転免許証の一体化・オンライン更新時講習) 警察庁ホームページ National Police Agency 令和7年3月24日(月)に全国で運用開始。 制度概要 以下の3つの免許証の持ち方が可能になります。 ①マイナ免許証 運転免許証の免許情報が記録されたマイナンバーカード、 いわゆるマイナ免許証のみを保有すること ②両方 マイナ免許証と運転免許証の双方を保有すること ③従来の運転免許証のみを保有すること ※ 自動車等の運転の際は、免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。 マイナ免許証に記録される情報は 〇 マイナ免許証の番号 〇 免許の年月日及びマイナ免許証の有効期間の末日 〇 免許の種類 〇 免許の条件に係る事項 〇 顔写真 等があり、 マイナ免許証のICチップに記録されます (マイナンバーカードの券面に免許に関する事項は記載されません。)。 ![]() お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2025年05月25日 09時33分31秒
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