OrangeCourt☆最終合格その日まで...

2005/11/14(月)05:59

刑法を学習中(相当因果関係説の適用)

法学検定・既修者試験(3)

いま刑法を集中的に勉強しています。各論もそこそこに総則の理論と学説を押さえようと努力中です。それにしてもまあ、なかなかの法的思考を要求してくる科目だことでσ(^_^;)... 刑法を勉強していると、「客観的構成要件要素を検討する際に主観的な要素(事情)をも考慮に入れて判断するのは一見矛盾しているようだけれども実はそうじゃないんだぜ」みたいな、一見なんだそれって思ってしまうようなものが結構あります。というか多いです。 普通の人には(行政書士の勉強をしている人も試験科目外だし)何のことやらさっぱり分からないと思うので、軽く内容に触れておくと、たとえば「AがBを包丁で刺した→Bは出血多量で死亡。」という客観的な事実があるとします。このときAには殺人罪が適用されるのでしょうか、それとも傷害致死罪が適用されるのでしょうか、という話です。わかります?ほとんどの人は殺人罪だと思うんじゃないかと思いますが、正直分かりかねるのではないでしょうか。なんせ包丁で刺しちゃってますしね。 そもそも、ある行為を犯罪とするためには、実行行為(上では包丁で人を刺す行為)と結果(死亡)の発生を前提に、それらの間に因果関係があることを必要とします(例外あり)。つまり条件関係「あれなければこれなしの関係」が必要だと言うことです。当たり前ですね。上の例では、AがBを刺さなければBは死亡しなかったということになります。 では、条件関係があれば無制限に処罰してよいでしょうか。たとえば、次のように特別な事情があったらどうでしょう。「AはBに怪我をさせてやろうと思いBを刺した。その傷は、通常死亡するほどのものではなかったが、たまたまBは血友病だったために出血多量で死亡した。」という場合です。この場合も条件関係は存在します。刺さなければ死ななかったわけで。 結論から言えば、このケースではBはたしかにAの行為によって死に至っています。それゆえAは殺人罪だと単純に思ってしまいがちですが、現実にはBが血友病であることを、Aが知っていたなら殺人罪、知らなかったなら傷害致死罪という形で刑罰がことなり、処分の重さが全然違うわけです。 話を戻しますが、ここでは因果関係という客観的なものを検討していました。しかし、その過程で行為者Aの主観的な事情(Bが血友病という事実を知っているか否か)を考慮していることになります。ここに矛盾があるじゃないかという批判があるわけです。それに対して、因果関係に限定を加えることの趣旨が「適正な処罰」である以上、別に矛盾しないと説明されているようです。 ----- 説明しているうちにいまひとつ分からなくなってきました。というか、説明できるほどには理解できていないようです。もっとうまく説明できる方がいらっしゃいましたら、教えていただければ助かります。全然実力不足です。反省し精進したいと思います。それでは。

続きを読む

総合記事ランキング

もっと見る