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リ ニ モ ね っ と B l o g

リ ニ モ ね っ と B l o g

リニモねっと会則

リニモねっと会則

(名称及び事務所)
第1
(1) この会の名称は、「リニモねっと」という。
(2) この会の事務所は、世話人会で定める住所におく。

(目的)
第2
この会は、リニモの利用を促進し、公共交通としての役割を持続的に果たすことに寄与するとともに、
リニモを活用した環境にやさしい交通体系を実現し、愛・地球博の成果を継承した住みよいまちづくりを、
他の市民団体などと協働して進めることを目的とする。

(事業)
第3
この会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) リニモが親しまれ、リニモの利用者増加に寄与する事業
(2) リニモを活用した交通体系と住みよいまちづくりの推進に関する事業
(3) この会の目的に関連した、他の市民団体・個人並びに愛知高速交通株式会社、行政、沿線施設などとの協働による事業
(4) その他この会の目的の達成に必要な事業

(構成員)
第4
この会の構成員は、正会員、賛助会員、顧問及び協力会員とし、その会費及び資格等は世話人会が定める。

(世話人等)
第5
(1) この会に世話人及び監事各々若干名をおく。
(2) 世話人及び監事は総会において正会員の中から選任する。
(3) 世話人及び監事の任期、権能、責務等は、総会が定める。
(4) 世話人会は、代表、副代表、事務局長及びその他の職務の担当世話人を互選する。

(会議)
第6
(1) この会の議決を行う会議として、正会員からなる総会及び世話人会をおく。
(2) 総会はこの会の運営に関する重要な事項を議決する。
(3) 世話人会は、総会の議決の執行に関する事項及びこの会の日常の運営に関する事項を議決する。
(4) 世話人会は、特別に関係する団体または個人に、会議への参加を求めることができる。
(5) 会議の議決事項ならびに開催および運営に関する事項は、世話人会が定める。

(会計処理等)
第7
この会の会計処理および管理方法は世話人会が定める。

(予算及び事業計画等)
第8
この会の収支予算及び事業計画並びに決算に関する事項は、世話人会が定める。

(事務局の設置等)
第9
(1) この会の事務を処理するため、事務局を設置する。
(2) 事務局長の職務及び事務局の組織、運営に関し必要な事項は、代表が別に定める。

(実行委員会等の設置)
第10
(1) 世話人会は、この会の事業の一部を担任するため、部会、実行委員会その他の名称の組織を設置することができる。
(2) 部会等の組織、運営及び活動に関し必要な事項は、部会等の長が別に定める。

(細則)
第11
この会則に定めのない事項及びこの会則の実施に必要な細則は、世話人会が定める。


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