リニモクリエイト定款リニモクリエイト定款(2012年7月解散致しました)(名称) 第1条 この法人の名称は、特定非営利活動法人リニモクリエイトという。 (事務所) 第2条 この法人は、事務所を愛知県愛知郡長久手町打越425番地に置く。 (目的) 第3条 この法人は、リニモの利用を促進し、公共交通としての役割を持続的に果たすことに寄与するとともに、リニモを活用した環境に やさしい交通体系を実現し、愛・地球博の成果を継承した住みよいまちづくりを進めることを目的とする。 (特定非営利活動の種類) 第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。 (1) まちづくりの推進を図る活動 (2) 環境の保全を図る活動 (事業) 第5条 1 この法人は、前条の目的を達成するために、次の特定非営利活動事業を行う。 (1) リニモおよび関連する交通手段の便益を増進する事業 (2) リニモを活用した交通体系づくりの推進に関する事業 (3) リニモを中心にした住みよいまちづくりと環境保全の推進に関する事業 (4) この法人の目的に関連した、愛知高速交通株式会社、行政、沿線施設、他の市民団体・個人などとの協働による事業 (5) その他この法人の目的の達成に必要な事業 2 この法人は、次の事業または活動を行ってはならない。 (1) この法人を特定の団体または個人の営利目的に利用するもの (2) この法人を専ら特定の政治目的または選挙目的に利用するもの (3) この法人を特定の宗教団体の布教目的に利用するもの (会員) 第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上(以下「法」という。)の社員とする。 (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人および団体 (2) 賛助会員 この法人を賛助するために入会した個人および団体 (3) 協力会員 この法人の活動に協力するために登録した個人および団体 (入会) 第7条 1 正会員として入会しようとする者は、入会申込書により、理事長に申し込むものとする。 2 理事長は、第1項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、すみやかに入会を認めなければならない。 3 理事長は、入会を認めないときは、すみやかに理由を付した書面をもって、本人に通知しなければならない。 4 賛助会員および協力会員の入会の方法は、理事会の議決を経て、理事長が定める。 5 理事長は、理事会の議決を経て、賛助会員または協力会員に、他の呼称を与えることができる。 (入会金および会費) 第8条 1 正会員は、総会において定める入会金および会費を納入しなければならない。 2 賛助会員は、理事会において定める入会金および会費を納入しなければならない。 (正会員の資格の喪失) 第9条 正会員が次の各号のいずれか該当する場合には、その資格を喪失する。 (1) 理事長が定める退会届を、自らの意思により任意に理事長へ提出し、退会したとき (2) 本人が死亡し、もしくは会員である団体が消滅し、または失踪その他の理由により理事会で承認されたとき (3) 継続して2年以上会費を滞納し、理事会で承認されたとき (4) 除名されたとき 2 賛助会員および協力会員の資格の喪失については、理事会の議決を経て、理事長が定める。 (除名等) 第10条 1 正会員が次の各号のいずれか該当する場合には、理事会の3分の2以上の議決により、除名することができる。この場合、 その正会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) この定款または理事会が定める規則に違反したとき (2) この法人の名誉を傷つけ、または目的や利益に反する行為をしたとき (3) 正会員としてふさわしくない著しい反社会的行為をしたとき 2 会員が第1項に準ずる行為をした場合は、理事会の3分の2以上の議決により、資格の停止、譴責、注意またはその他の 処分をすることができる。 (会費等の不返還) 第11条 既に納入された入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。 (役員の種類および定数) 第12条 1 この法人に次の役員をおく。 (1) 理事 3名以上10名以内 (2) 監事 2名以内 2 理事のうち、1名を理事長、2名以内を副理事長とする。 (役員の選任等) 第13条 1 役員は総会において正会員の中から選任する。 2 理事長および副理事長は、理事の互選により選任する。 3 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねてはならない。 4 役員としての資格、能力および縁戚関係について、関係法令に抵触する正会員を選任してはならない。 (職務等) 第14条 1 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときまたは理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会が定めた順位に よりその職務を代行する。 3 理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび総会または理事会の議決に基づき、この法人の担任業務を執行する。 4 監事は、次に掲げる職務を行う。 (1) この法人の会計および財産の状況を監査すること (2) 理事の業務の執行状況を監査すること (3) 前各号について、不正または不整の事実を発見したときは、これを総会または所轄庁に報告すること (4) 前号について報告をするため必要があるときは、総会または理事会を招集すること (5) 前各号について、理事に意見を述べること (任期) 第15条 1 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。 3 役員が定数を下回るときは、すみやかに補充しなければならない。 4 役員は、第三項の規定にかかわらず、後任が選任されていない場合に限り、任期の末日後、最初の社員総会が終結する まで、その任期を伸長する。 (解任) 第16条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の3分の2以上の議決により、解任することができる。この場合、その 役員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。 (報酬等) 第17条 1 役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受け取ることができる。 2 理事長は、役員の職務を執行するために要した費用を弁償するものとする。 3 理事長は、会員の会の活動に要した費用を弁償することができる。 4 前各項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。 (会議の種類) 第18条 1 この法人の議決を行う会議として、総会および理事会をおく。 2 総会は、通常総会および臨時総会とする。 (総会の構成) 第19条 総会は、正会員をもって構成する。 (総会の権能) 第20条 総会はこの定款で定めるもののほか、以下の事項について議決する。 (1) 役員の選任および解任 (2) この法人の解散および合併 (3) 収支予算および事業計画並びに決算および事業報告 (4) 定款の変更 (5) 正会員の入会金および会費 (6) その他この法人の運営に関する重要な事項 (総会の開催) 第21条 1 通常総会は、毎事業年度1回開催する。 2 臨時総会は次に掲げる場合に開催する。 (1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。 (2) 正会員総数の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面またはEメール(以下「書面」という。)により招集の請求が あったとき。 (3) 監事が第14条第4項第4号の規定に基づき招集するとき。 (総会の招集) 第22条 1 総会は、第21条第2項第3号による場合を除いて、理事長が招集する。 2 総会を招集するときは、開催日時、場所および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければ ならない。 3 理事長は、第21条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に総会を招集 しなければならない。 (総会の議長) 第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 (総会の定足数) 第24条 1 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開催することができない。 2 委任状または書面表決による出席は、出席者数の半数未満でなければならない。 (総会の議決) 第25条 総会の議決は、この定款に規定するもののほかは、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する ところによる。 (総会での表決権等) 第26条 1 各正会員の表決権は、平等とする。 2 総会に出席できない正会員は、書面をもって表決し、または議長もしくは他の正会員に表決を委任することができる。 3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。 4 賛助会員および協力会員は、表決権を有しない。 (総会の議事録) 第27条 1 総会の議事については、理事会が定める事項について、議事録を作成しなければならない。 2 議事録には、議長およびその総会において選任された議事録署名人1人が、署名押印しなければならない。 (総会の傍聴等) 第28条 1 賛助会員は、総会を傍聴し、発言することができる。 2 協力会員は、総会を傍聴することができる。 3 議長は、特に必要と認められる者の傍聴を許可することができる。 (理事会の構成) 第29条 理事会は、理事をもって構成する。 (理事会の権能) 第30条 理事会はこの定款で定めるもののほか、以下の事項について議決する。 (1) 総会に付議すべき事項 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 (3) その他この法人の運営に関する事項のうち総会の議決を要しない事項 (理事会の開催) 第31条 理事会は次に掲げる場合に開催する。 (1) 理事長が必要と認めたとき (2) 理事総数の3分の1以上から、会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき (3) 第14条第4項第4号の規定に基づき監事が招集するとき (理事会の議長) 第32条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。 (定足数等の準用) 第33条 1 理事会には、第24条から第26条および第27条第1項の規定を準用する。この場合においては、「正会員」および 「総会」は、それぞれ「理事」および「理事会」と読み替える。 2 理事会の議事録には、理事長が署名押印する。 (理事会への出席等) 第34条 理事長は、議事に必要と認める場合には、正会員および賛助会員に出席を求めまたは会員の傍聴を許可することができる。 (資産の構成) 第35条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産 (2) 入会金および会費 (3) 寄付金品 (4) 財産から生じる収入 (5) 事業に伴う収入 (6) その他の収入 (資産および会計) 第36条 この法人の資産および会計は、特定非営利活動に係る事業に関するものとする。 (資産の管理) 第37条 この法人の資産は、理事長が管理し、その管理方法は、理事会の議決を経て、理事長が定める。 (会計の原則) 第38条 1 この法人の会計は、法令の原則に従って行わなければならない。 2 この法人の会計の処理方法は、理事会の議決を経て、理事長が定める。 (事業年度) 第39条 この法人の事業年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。 (予算および事業計画) 第40条 1 この法人の収支予算および事業計画は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。 2 前項にもかかわらず、やむをえない理由により、予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て予算の成立 する日まで、前事業年度の予算に準じた暫定予算を作成し、収入支出することができる。 3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 4 予算成立後にやむをえない事由が生じ、かつ支出を満たす収入が得られると見込まれるときは、理事長は、理事会の議決を 経て、補正予算を作成し、収入支出することができる。理事長は、次の総会において、この補正予算について承認を得なければ ならない。 5 やむをえない事由が生じたときは、理事長は、理事会の議決を経て、事業計画を変更することができる。 (予算の流用等) 第41条 やむをえない理由により、予算外の支出または予算超過をする場合には、理事長は、理事会の議決を経て、予算の他の科目への 流用または予備費の支出をすることができる。 (決算および事業報告) 第42条 1 この法人の決算および事業報告に関する会計書類は、毎事業年度終了後、すみやかに理事長が作成し、証拠書類を付して 監事の監査を受け、総会の議決を得なければならない。 2 決算上生じた剰余金を、役員への報酬または正会員への配当に消費してはならない。 3 理事長は、決算および事業報告に関する情報を公表するとともに、正会員から請求があったときは、会計書類および 証拠書類を閲覧および複写させなければならない。 (借入金等) 第43条 予算で定めるもののほか、借入金の借入れその他の新たな債務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、総会の 議決を経なければならない。 (定款の変更) 第44条 この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数の議決を得なければならない。 (解散) 第45条 1 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 (1) 総会の決議 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 (3) 正会員の欠亡 (4) 破産手続開始の決定 (5) 合併 (6) 所轄庁による設立の認証の取消し 2 前項第1号の事由により解散するときは、正会員の3分の2以上の承諾を得なければならない。 3 この法人が解散したときに残存する財産は、総会で決議する他の特定非営利活動法人に帰属する。 (合併) 第46条 この法人が合併しようとするときは、正会員の3分の2以上の承諾を得なければならない。 (公告の方法) 第47条 この法人の公告は、法の定めるところによる他、リニモ駅に設置する掲示板への掲示による。 (事務局の設置等) 第48条 1 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 2 事務局には、正会員からなる、事務局長および事務局員をおく。 3 事務局長の任免は、理事会の議決を経て、理事長が行う。 4 事務局員の任免は、理事長の承認を得て事務局長が行う。 (事務局の組織および運営) 第49条 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。 (事務局長の職務) 第50条 事務局長は、理事長の指示により、この法人の次に掲げる職務を行う。 (1) 運営に関わる庶務事務 (2) 予算および会計に関する事務 (3) 資産の管理に関する事務 (4) 広報に関する事務 (5) 事務局員の事務の指揮、管理 (6) 事業にともなうその他の事務 (部会の設置等) 第51条 1 この法人の事業の一部を担任するため、理事会の議決を経て、部会その他の名称の組織(以下「部会」という。)を設置する ことができる。 2 部会には、正会員からなる、部会長および部員をおく。 3 部会長の任免は、部員の推薦により、理事長が行う。 4 正会員は、部会長の承諾を得て、部会へ入退部することができる。 (部会の運営等) 第52条 部会の組織、運営および活動に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、部会長が定める。 (細則) 第53条 この定款に定めのない事項およびこの定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。 (付則) 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。 2 この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとし、その任期は平成20年4月30日までとする。 3 この法人の平成18年度の事業年度並びに予算および事業計画は、設立総会で定め、この法人の成立の日から開始し、 平成19年4月30日までとする。 4 この法人の設立当初の正会員は、第7条の規定にかかわらず、設立総会までに発起人に入会を申し込んだ者とする。 別表(設立当初の役員) 理事・理事長 藤森幹人 理事・副理事長 青山泰人 理事・副理事長 島田善規 監事 葛山稔晃 ジャンル別一覧
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