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 思春期の君たちへ 

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母親の法律 33条



【母親の法律】


第一条
「命令・指示はしない」

第二条
「脅迫・注意はしない」

第三条
「説教はしない」

第四条
「提案・忠告はしない」

第五条
「尋問・質問はしない」

第六条
「勝手な想像はしない」

第七条
「反対は言わない・逆らわない」

第八条
「不足・不満は言わない」

第九条
「子供には謝らない」

第十条
「子供は誉めない」

第十一条
「子供は叱らない」

第十二条
「言い訳をしない」

第十三条
「先さきものを言わない」

第十四条
「子供より字数を多くしゃべらない」

第十五条
「子供の好みは聞かない」

第十六条
「子供の評価はしない」

第十七条
「見たらわかることは言わない」

第十八条
「母親側の事情は言わない」

第十九条
「すねる子をつくるな。すねたらなだめるな」

第二十条
「何でも母親に聞いてくる子はつくらない」

第二十一条
「親は嘘をつかない、矛盾を言わない」

第二十二条
「親は誘導はしない」

第二十三条
「親は過保護にはしない」

第二十四条
「母親は、会話でボールの色を変えてはいけない」

第二十五条
「母親は、一度に二つのことを言わない」

第二十六条
「母親は、仕切り屋にならない」

第二十七条
「親は教師にはならない」

第二十八条
「やる気のない子にしない」

第二十九条
「子供上位にはしない」

第三十条
「先さき心配はしない」

第三十一条
「子供に手伝いはさせない」

第三十二条
「親の思い通りにはならない、反対になる」

第三十三条
「朝の、ないない戦争はしない」





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