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日本国憲法第10条には、
「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」 とあります。 そして、この条文に基づいて作られた 法律が国籍法である。 国籍法が定める「日本国民の条件」は、 1.生まれた時に父か母が日本国民 2.生まれる前に死亡した父か母が 日本国民 3.日本で生まれたが、父母がともに 誰か分からないか、どちらの国籍も 持っていない。 の三点である。 更に「帰化」の要件もあり、 二重国籍禁止もある。 親の国籍を重視する 血族主義である。 一方、その国で生まれれば 国籍を得られるのが生地主義である。 人種の坩堝と言われる米国などは 後者である。 今回、あるタウン誌の企画にて、 最近増加している 外国人労働者とグローバル化を反映しての 「国籍取得の要件と二重国籍」 と題しての、 この地方の実情を考察する機会がありました。 私の周りでも、 フィリピン、ブラジル、中国を初め 多くの国々からの就労者が 様々な業種に就いています。 外国人の権利と義務、 事有る毎に問題となる点である。 その国に居ることの必然性の有無も含めて 本人と周りの人とのそれぞれが、 権利のみならず 主体的義務の遂行可否も 問題となるような議論も 是非必要であると感じたのである。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006年06月16日 22時09分27秒
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