カテゴリ:保険関係
国民年金(老齢基礎年金)を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が25年以上必要です。
未納の国民年金は今のところ時効が2年なので、それを過ぎたものは払いたくても払えません。 ただ、平成24年10月1日 までの間 に政令で定める日 国民年金保険料の納付可能期間を延長(2年→10年)し、本人の希望により保険料を納付することで、その後の年金受給につなげることができるようにする(3年間の時限措置) とあります。 日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/new/topics/kokunen_230905.html 国民年金法の改正がされた時に未納の分は払えるだけ払った方が良いでしょう。 国民年金の支払期間と厚生年金の支払期間を合算して25年になれば 国民年金の受給資格は得られることになります。 それでも、足りなかった場合は 国民年金では任意加入(高齢任意加入)という制度があります。 これは60歳から65歳に到達するまでの5年間で年金受給資格(25年以上)が得られる人。 または、受給資格はあるが年金額が少ない人。 が60歳以降も保険料を払い続けることが出来ます。 昭和40年4月1日以前に生まれ、過去の保険料未納などの理由で65歳になっても老齢基礎年金が受け取れない方は、60歳から70歳になるまでの間、資格期間(原則25年の納付期間)を満たすまで特例任意加入することができます。 平成17年4月からこの対象者が拡大され、昭和40年4月1日以前に生まれた人にも適用されることになりました。 厚生年金の場合 厚生年金保険の適用事業所に勤めている人は、原則として70歳に達した日に被保険者の資格を失います。 但し70歳に達しても老齢給付の受給期間を満たしていない人は、受給資格を満たすまで、任意加入する事ができます。 平成3年3月以前の学生だった期間のうち20歳から60歳未満の期間は保険料を払っていなくても、合算対象期間として、受給資格に必要な期間として加算されます。 国民年金の免除や一部納付制度というものがあります。 社会保険庁 国民年金保険料の全額免除制度、一部納付(免除)制度 http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm 日本年金機構 学生納付特例制度 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index7.html 1. 対象者 注1)本年度の所得基準(申請者本人のみ) 118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等 (注2)学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び (※1)各種学校、(※2)一部の海外大学の日本分校に在学する方で 夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。 対象者であれば 平成23年4月から平成24年3月分の保険料の学生納付特例を申請をできる期間は平成23年4月から平成24年4月までです。 カラ期間(正式名称「合算対象期間」) 受給資格期間に加えることはできるものの、保険料を払っていないなので、年金額の計算には含められません。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Nov 16, 2011 06:39:13 AM
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