カテゴリ:保険関係
地方税法
第十一節 更正、決定等の期間制限及び消滅時効 第一款 更正、決定等の期間制限 (更正、決定等の期間制限) 第十七条の五 更正、決定又は賦課決定は、法定納期限(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日。以下この条及び第十八条第一項において同じ。)の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、することができない。加算金の決定をすることができる期間についても、また同様とする。 2 地方税の課税標準若しくは税額を減少させる更正若しくは賦課決定又は加算金の額を減少させる加算金の決定は、前項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過する日まですることができる。 3 道府県民税及び市町村民税の均等割(第二十六条第一項及び第三百十二条第一項に規定する法人に対して課するものに限る。)若しくは法人税割に係る更正若しくは決定、道府県民税の利子割、法人の行う事業に対して課する事業税若しくは特別土地保有税に係る更正、決定若しくは加算金の決定又は不動産取得税、固定資産税若しくは都市計画税に係る賦課決定は、前二項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過した日以後においては、することができない。 4 偽りその他不正の行為により、その全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた地方税についての更正、決定若しくは賦課決定又は当該地方税に係る加算金の決定は、前三項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して七年を経過する日まですることができる。 第二款 消滅時効 (地方税の消滅時効) 第十八条 地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利(以下本款において「地方税の徴収権」という。)は、法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に掲げる日)の翌日から起算して五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 一 前条第一項第一号若しくは第二号又は同条第三項の規定の適用がある地方税若しくは加算金又は当該地方税に係る延滞金 同条第一項第一号の裁決等があつた日若しくは同項第二号の決定、裁決若しくは判決があつた日又は同条第三項各号に掲げる日 二 督促手数料又は滞納処分費 その地方税の徴収権を行使することができる日 2 前項の場合には、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。 3 地方税の徴収権の時効については、本款に別段の定があるものを除き、民法 の規定を準用する。 地方税法 第十七条の五 税金の賦課、加算金は法定納期限の翌日から起算して三年を経過した日以後は課すことが出来ない。 第十八条 法定納期限の翌日から起算して五年間行使せず経過すると徴収権が消滅する。 税=国民健康保険税 国民健康保険法 (保険料) 第七十六条 保険者は、国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含み、健康保険法第百七十九条 に規定する組合にあつては、同法 の規定による日雇拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、世帯主又は組合員から保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法 の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。 2 前項の規定による保険料のうち、介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料は、介護保険法第九条第二号 に規定する被保険者である被保険者について賦課するものとする。 (保険料の徴収の方法) 第七十六条の三 市町村による第七十六条の保険料の徴収については、特別徴収(市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者である世帯主(政令で定めるものを除く。)から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下同じ。)の方法による場合を除くほか、普通徴収(市町村が世帯主に対し、地方自治法第二百三十一条 の規定により納入の通知をすることによつて保険料を徴収することをいう。以下同じ。)の方法によらなければならない。 2 前項の老齢等年金給付は、国民年金法 による老齢基礎年金その他の同法 、厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)、国家公務員共済組合法 、地方公務員等共済組合法 又は私立学校教職員共済法 に基づく老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものをいう。 国民健康保険法 第七十六条 第七十六条の三 国民健康保険料は世帯主が徴収して納めなければならない。 国民健康保険法 第十一章 雑則 (時効) 第百十条 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。 2 保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。 国民健康保険法 市町村が、地方税法の規定によらず保険料を徴収する場合や、 国民健康保険組合が保険料を徴収する場合は 第百十条 国民健康保険料の徴収権は二年を経過すると時効によって消滅する。 2 保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。 国民健康保険料が遡って賦課される期間、徴収権は二年で時効となる。? 国民健康保険法 第百十条2 徴収金の告知や督促は時効を中断させる。 地方税法 第二款 消滅時効 (時効の中断及び停止) 第十八条の二 地方税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の地方団体の徴収金につき、その処分の効力が生じた時に中断し、当該各号に定める期間を経過した時から更に進行する。 (時効の中断事由) 民法 第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。 一 請求 二 差押え、仮差押え又は仮処分 三 承認 時効には中断という概念があります。 税金の場合は督促だけで時効が中断するので(地方税法18条の2第1項2号)、 町村から督促状が送られてくると時効が中断します。 また、保険料の一部を弁済することでも、時効は中断します(民法147条3号)。 時効が中断されると、それまでの時効期間はリセットされ、 また新たな時効期間が進行を始めます。 保険税では、市町村が保険税の滞納処分として財産の差押をする権利が国税・地方税と同順位ですが、 保険料では、国税・地方税に次ぐ順位となっています。 保険税を1年以上滞納し、納税相談などもしないままでいると、保険証の返還命令が 出され、代わりに「資格証明書」が送られてくるようです。 これは、国保に加入していることを証明するだけのもので、病院にかかっても全額自己負担になってしまうので注意しましょう。 それでも保険税を納めずにいると、不動産や預金口座の差押えなどが行われることも充分考えられます。 保険税などの税金は、自力執行力があり、市町村は、裁判所の許可をもらわずに差し押さえをすることができます。 どうしても支払えない事情がある場合は、お住まいの市町村の健康保険課に相談しましょう。 分割払いなどの相談に乗ってくれるはずです。 納期限を過ぎた保険税には延滞金もかかり、 延滞金は時間が経つほど増えてしまうので、できるだけ早めに相談してください。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Dec 8, 2011 02:24:49 AM
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