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2011/12/29(木)14:15

妊娠したら会社を辞めるようにいわれた!?

保険関係(16)

妊娠したら会社を辞めるようにいわれた 労働基準法 (解雇制限) 第十九条  使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。 (産前産後) 第六十五条  使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 ○2  使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 ○3  使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。 なお、起算日は原則として自然分娩の予定日です。 この労働基準法で定められている基準は最低限度の基準なので、会社によってこれに上乗せされて制度が定められている場合があります。 (打切補償) 第八十一条  第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。 出産予定日前の6週間以内、産後8週間までの産休について会社は認めなければならない。 産休後30日間は解雇出来ない。 解雇する場合は平均賃金1,200日分の打切り保障を行うこと。 改正男女雇用機会均等法 正式名 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO113.html (婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等) 第九条  事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。 2  事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。 3  事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第二項 の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 4  妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。 ※ 不利益な取り扱いと考えられる例 ○ 解雇すること ○ 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと ○ あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること ○ 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと ○ 降格させること ○ 就業環境を害すること ○ 不利益な自宅待機を命ずること ○ 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと ○ 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと ○ 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと 不利益な取り扱いを受けたら 労働局雇用均等室に相談して下さい。 妊娠、出産等を理由とされる不利益取り扱いの禁止 1・妊娠、出産、産前産後休業の取得を理由とする解雇に加え、省令で定める理由による解雇その他不利益取扱いも禁止されます。 2・妊娠中や産後1年以内に解雇された場合、事業主が妊娠、出産、産前産後休業の取得その他の省令で定める理由による解雇でないことを証明しない限り、解雇は無効となります。 (労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める 事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(平成18年厚生労 働省告示第614号)) 賢い出産 ■出産育児一時金 健康保険に加入している人皆が貰えます。 ■出産手当金 職場の健康保険に加入している人で産後も働くママが対象。 産前:予定日の42日、産後:産後56日お給料の2/3もらえます。 ■育児休業給付金 産後も働くママが対象。 産後56日が終わり、育児休業に入ってから子どもが1歳になるまでお給料の3割もらえます。 出産予定日前の6週間以内に退職すると出産手当金ももらえる可能性があります。 「資格喪失後の継続給付」について会社で聞いてみましょう。 そして、出産後すぐに仕事を探す訳にはいかないので、妊娠が理由で退職すると失業手当の受給期間、(通常は1年以内に受給を終えなければいけないのですが)を最長4年まで延長することができます。 早めにハローワークに確認しておきましょう。 赤ちゃんが産まれたら児童手当の申請。 乳幼児医療書も自治体で、発行してもらいましょう。 子どもが病院にいってもお金がかからないもしくは、負担がすくなくなる制度です (住んでいる自治体により変わります) ファイナンシャルプランナーさん達のコメントを転記、編集しています。 又産休が認められない期間に退社する場合 例え妊娠していても「働く意思」があれば雇用保険の受給が来ます。

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