カテゴリ:手続き
こんにちは~
12月9日にupした同僚Nの有給休暇についてなんですが 私勘違いしちゃってました 厚生労働省 東京労働局のHPから 労働基準法 有給休暇編PDF 正しくはこの表のように6年半以上勤務していないと 最大40日の有給休暇は付与されませんでした。 ごめんなさい で、同僚Nは3年半勤務だったので有休は23日でした。 それでも3日足りないそうなのですが よく、辞める時に有休全部もらえるとは思ってない(贅沢)のような話しを聞くので 総合労働相談コーナーに電話で訊いてみたところ 労働基準法第39条では有給休暇の定めがあり これは最低限の労働者の権利なので、会社がそれに応じなければ 労働基準法第119条において定められている 「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金の罰則」があるとのこと。 労働基準法第39条違反として具体的には ・有給休暇に所定の賃金を支給しないこと ・正当な事由もなく会社が時季変更権を行使したこと ・有給休暇日に出勤を命じたこと だそうです。 同僚Nにもしっかり伝えておきました。 彼女は既にこれからバイトを始める算段をしているようで 今日も忙しくしていました お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Dec 14, 2016 02:53:39 PM
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