人生甘くはない・・・? ~ Life is not sweet ~

2013/07/22(月)06:59

追加で知っておいて損は無い話?

不満(11)

 先の記事が字数制限に達しているので・・・  こういうことをちゃんと知っていないと 先々本当に不利になりかねないのでこの機会にどうぞ・・・というやつです。  http://news.livedoor.com/article/detail/5226186/  http://www.cyzo.com/2010/12/post_6202.html  同じ記事ですが掲載先が違います。(好みでどうぞ?)  そこで職務質問の件、こんな規則に則っているそうです。  警察官職務執行法 職務質問はその第2条が関連とのこと。  記事によると、 ~"犯罪に関わっていると疑われる相当な理由"がないとできないことになって~  いるそうです。  やっぱりもはや許せん・・・という気がしてきます。 というか・・・名誉棄損では無いの? (流石にそこまでではないか?)  この法律通りに物事が執り行われていて 苦痛に感じる場合、まあアメリカなら99%裁判で勝てそうです。 日本だと4:6ぐらいで証拠や状況次第ですかね? やるだけ時間とお金の無駄というやつかな?  その法律を引用しておきます。  警察官職務執行法 昭和23・7・12・法律136号   改正昭和29・ ・ ・法律163号   改正平成18・6・23・法律 94号   (この法律の目的) 第1条 この法律は、警察官が警察法(昭和29年法律第162号)に規定する個人の生命、 身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を 忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。 2 この法律に規定する手段は、 前項の目的のため必要な最少の限度において用いるべきものであつて、 いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。 (質問) 第2条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、 若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者 又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて 知つていると認められる者を停止させて質問することができる。 2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、 又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、 その者に付近の警察署、派出所若しくは駐在所に同行することを求めることができる。 3 前2項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、 身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所もしくは駐在所に連行され、 若しくは答弁を強要されることはない。 4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、 その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。 (保護) 第3条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して 次の各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると 信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず警察署、病院、 救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。 1.精神錯乱又は泥酔のため、 自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者 2.迷い子、病人、負傷者等で適当な保護者を伴わず、 応急の救護を要すると認められる者(本人がこれを拒んだ場合を除く。) 《改正》平18法094 2 前項の措置をとつた場合においては、警察官は、できるだけすみやかに、 その者の家族、知人その他の関係者にこれを通知し、その者の引取方について 必要な手配をしなければならない。責任ある家族、知人等が見つからないときは、 すみやかにその事件を適当な公衆保健若しくは公共福祉のための機関 又はこの種の者の処置について法令により責任を負う他の公の機関に、 その事件を引き継がなければならない。 3 第1項の規定による警察官の保護は、24時間をこえてはならない。 但し、引き続き保護することを承認する簡易裁判所 (当該保護をした警察官の属する警察署所在地を管轄する簡易裁判所をいう。以下同じ。) の裁判官の許可状のある場合は、この限りでない。  まあ結構長いので興味があれば確認して下さい。  今回の話は2条、(質問)という所の規定ですね。  停止させるのが職務質問に該当するなら、 (今日までそう思ってなかったのはちょっと甘かった?) 普通に通行している自転車を止める理由なんて皆無としか思えない。  再掲 (質問) 第2条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、 若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者 又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて 知つていると認められる者を停止させて質問することができる  見栄え(容姿)が少々悪いとしても停止理由にはならないよね? (馬は見栄えや値段で走るとは限らないし・・・)  そういう訳で 警察、警官の横暴、職務質問の横暴があり得る、 又はホントの悪質の際には職権乱用があり得るという事を、 ちょっと意識してもいいかもしれません。  追加記事/検問に待った?・・・でした。  ====================        【送料無料】模範六法(平成25年版) [ 判例六法編修委員会 ] (約6000円)  【通常便なら送料無料】警察 警官 ハロウィン コスプレグッズ ポリスの帽子 子供用 (約4000円)

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