同時廃止事件と破産管財人事件
同時廃止事件と破産管財人事件ここでは、申し立て時にめぼしい財産がないケース(同時廃止事件)とめぼしい財産があるケース(破産管財人事件)について解説していきます。自己破産 手続きの原則的な流れは、破産の決定のあとに破産管財人を選任し、破産者の財産(不動産や自動車など)を換金して債権者に分配する手続きをします。(破産管財人事件)しかし、破産者にめぼしい財産がなく債権者に分配できないことが申し立ての時点でわかっている場合には、手続きを省略して破産の決定と同時に破産手続き(財産を換金して債権者に分配する手続き)を終了する宣言をします。(要するに破産手続きを省略することを難しい法律用語で同時廃止と呼びます。)(同時廃止事件)ただし、同時廃止がなされても、それだけでは借金がなくなったことにはなりませんので、さらに免責の申し立てをして免責の決定を受けなければなりません。※ここでは、めぼしい財産がある場合(破産管財人事件)にも簡単に触れておくことにしましょう。自己破産 の申立人にある程度の財産がある場合には、同時廃止にはならず破産の決定と同時に破産管財人が裁判所より選任されます。破産管財人は裁判所の監督のもと、破産者の財産を管理し、売却、現金化して、すべての債権者に対して、債権の額に比例した割合で財産を分配する仕事をします。この仕事が終わると裁判所が破産終結の決定をして破産手続きは終了して免責の手続きへと移行していくことになります。なお、同時廃止事件であれば、手続きの期間も短く費用もあまりかかりませんが、破産管財人事件の場合になると、裁判所に納付する予納金が50万円程度かかり、専門家に対する報酬などの手続き費用も高額になります。