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カテゴリ:健康
こんにちは。 健康管理士で健康総合コンサルタントの武藤です。 母が入院中です。 昨年の12月6日から、「東京都健康長寿医療センター」さんに入院 しているのです。 先日母を見舞いに行くと、看護師さんから12月分の医療費の請求書 をもらいました。 金額は医療費合計約150万円、請求額は157000円でした。 心不全から、脳梗塞を発症して、ICUなどの個室を利用しました。 今、現在も個室にて治療中です。 命の危険は回避できましたが、脳梗塞の後遺症は残ります。 元どうりに回復は無理ですが、できる限りの回復と長生きを望んでいます。 さて、今回の医療費は、母の預金から支払いました。 以前は、私が建て替え払いしてから、後から母にもらっていましたが、 今回は今後のこともあるので、私が母が取引している銀行に行って、 病院の請求書などを提示して、母の委任状なしで預金を下ろして、 振り込みで支払いました。 銀行の決まりでは、預金者本人がこれない時は、本人からの委任状 を出さなくてはならないのですが、今回は母の病状から委任状を書く のは無理です。 銀行の担当者とは何度も会っていましたので、私が母の息子だと 知っています。 なので、今回の支払いは、母の口座からの振り込みで行うことで、 了解していただきました。 次回の請求時も、同様に振り込み支払いになると思います。 しかし、正式な通帳と印鑑があっても、すぐには預金はおろせません。 これも、振り込み詐欺などの件から、銀行が定期預金や通常預金を おろす場合の基準を厳しくしたからでしょうね。 本人でなくても、通帳と印鑑が本物であれば、預金をひきだせるのが 当たり前のことだと思いますが、仕方がありませんね。 さて、今日は医療費と銀行の話でした。 ではまた。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2020.01.18 06:32:46
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