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アラカンの健康管理士で健康総合コンサルタント

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2024.09.01
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カテゴリ:健康

こんにちは。

健康管理士で健康総合コンサルタントの武藤です。

自家用車をお持ちの方は、任意保険に加入していると思いますが、

その自動車保険には、様々な「特約」というものがあります。

保険ですので、万が一に備えるのですが、やはり、出来るだけ安価に

加入したいですよね。

さて、自働車保険の特約の一つに、弁護士特約というものがあります。

これは、事故を起こしたり、もらい事故に遭ったりした時に、弁護士を

依頼する時の費用を出してくれる特約です。

事故を起こした時に、相手側との交渉になる時には、弁護士を頼むと

交渉がスムーズになります。

しかし、弁護士費用は、高額ですので、この弁護士特約を付けると

弁護士費用300万円まで、保障してくれるのです。

さて、私が今日、弁護士特約のブログを書く理由は、この弁護士特約を

つける方法を間違ってしまい、追突事故に遭遇した時に、利用できず、

困った経験があるからです。

私は、仕事用に車を二台所有しています。

もちろん、その二台には、任意保険を掛けています。

また、長男の車の任意保険は、私が保険料を払っています。

これが、間違いの元でした。

自働車保険の弁護士特約は、家族の一人でも加入していれば、その

家族全員がカバーできると思っていたのです。

要は、三台の車の一台だけ弁護士特約をつければ、大丈夫と思って

いたのです。

しかし、昨年3月に私が追突事故を受けて、被害者になり、弁護士特約

を利用しようとしたら、利用できませんでした。

そのわけは、明日書きたいと思います。

では。






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Last updated  2024.09.01 05:20:09
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