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カテゴリ:健康
こんにちは。 健康管理士で健康総合コンサルタントの武藤です。 自家用車をお持ちの方は、任意保険に加入していると思いますが、 その自動車保険には、様々な「特約」というものがあります。 保険ですので、万が一に備えるのですが、やはり、出来るだけ安価に 加入したいですよね。 さて、自働車保険の特約の一つに、弁護士特約というものがあります。 これは、事故を起こしたり、もらい事故に遭ったりした時に、弁護士を 依頼する時の費用を出してくれる特約です。 事故を起こした時に、相手側との交渉になる時には、弁護士を頼むと 交渉がスムーズになります。 しかし、弁護士費用は、高額ですので、この弁護士特約を付けると 弁護士費用300万円まで、保障してくれるのです。 さて、私が今日、弁護士特約のブログを書く理由は、この弁護士特約を つける方法を間違ってしまい、追突事故に遭遇した時に、利用できず、 困った経験があるからです。 私は、仕事用に車を二台所有しています。 もちろん、その二台には、任意保険を掛けています。 また、長男の車の任意保険は、私が保険料を払っています。 これが、間違いの元でした。 自働車保険の弁護士特約は、家族の一人でも加入していれば、その 家族全員がカバーできると思っていたのです。 要は、三台の車の一台だけ弁護士特約をつければ、大丈夫と思って いたのです。 しかし、昨年3月に私が追突事故を受けて、被害者になり、弁護士特約 を利用しようとしたら、利用できませんでした。 そのわけは、明日書きたいと思います。 では。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2024.09.01 05:20:09
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