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カテゴリ:健康
こんにちは。 健康管理士で健康総合コンサルタントの武藤です。 交通事故について、長々とブログに書いてきましたが、そろそろ 終わりにしたいと思います。 さて、後遺症認定14級をいただいて、保険会社からの慰謝料が 掲示されました。 この慰謝料には、基準があり、自賠責基準、保険会社基準、 弁護士基準があるのです。 簡単に言うと、右に行くほど金額が上がるのです。 今回の保険会社からの提示は、自賠責基準の金額でした。 これで、示談をしてくれとのことでした。 しかし、こちらも、弁護士に依頼できなかったですが、他の 方法で、交渉する手段を見つけていたのです。 それは、「日弁連交通事故相談センター」という場所でした。 ネットで調べたのですが、無料で弁護士が相談にのってくれる のです。 大宮にあるので、さっそく予約して、行って来ました。 約30分間でしたが、担当弁護士の方と後遺症等級や示談金に ついてアドバイスをいただきました。 その弁護士さんは、後遺症14級から12級への変更は、弁護士を たてても困難だとおもうので、示談金の増額を目指すほうが、 良いとのことでした。 保険会社からの示談金は、自賠責基準なので、できれば弁護士に 依頼して、弁護士基準での金額交渉をしてはとのことでした。 しかし、今更、新たに弁護士をつけたくないので、新たな方法を 考えました。 それは、「交通事故紛争処理センター」という機関でした。 ここは、無料で、加害者側の保険会社と被害者の間に、弁護士が 入って、交渉してくれるのです。 要は、弁護士さんが無料で、示談交渉をしてくれるのです。 ありがたい機関ですよね。 これも、ネットで探しましたが、交通事故に遭わない限りは、 知らない人が多いと思います。 しかし、無料で、弁護士さんが加害者側の保険会社と交渉して いただけるのは、本当にありがたいです。 さて、早速、大宮にある「交通事故紛争処理センター」の埼玉 相談室という場所に行って来ました。 約、30分間の面談でしたが、担当弁護士の方が、保険会社からの 掲示金額ではなく、弁護士基準の金額を計算していただきました。 それによると、もし弁護士基準が適用されると、慰謝料金額が 約2倍以上になります。 この差は大きいですよね。 この、弁護士基準をもとにして、次回は、担当弁護士の下で 私と保険会社の担当者の3者で、交渉があります。 次回は、10月に交渉予定が決まりました。 この席で、お互いに示談内容に納得できたら、弁護士の前で、 示談交渉成立の書類を、その場で作成するそうです。 さて、先ほどの弁護士が作成してくれた書類は、すでに保険会社 に送付されています。 この資料を基に、10月の交渉になりますが、すんなりいくことを 期待する次第です。 交通事故に関するブログは、今日で最後です。 またよろしくお願いいたします。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2024.09.07 05:20:11
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