遺言がなかったために
今日遺言についての資料を見ていました。遺言なんて縁起でもない、まだまだ先と思う方が多いでしょうが次の例を挙げておきましょう。ある老夫婦の夫が急逝しました。子供もなく遺産は家、土地、わずかの預金だけで、借財はありませんでした。血縁は甥がいるだけでそれも音信不通になっていました。だんなさんは生前から遺言の必要性は認識していたもののまだ作成していなかったのです。奥さんは体も弱く残された余生をこの家で過ごそうと思っていたところ、甥が現れて自分の相続分の分割要求をしてきました。甥は現金でほしい、なければこの家を売って自分にもよこせとの要求です。結論は法的にこの甥にも相続権があります。財産のすべてを奥さんが相続すると遺言しておけば安心できたのに、という事例です。遺言は自分の最後の愛情を示すもの、その時になってからでは遅すぎることがあるんです。