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2006年01月12日
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 今日も朝から雪が舞いました。道路が白くなって人の吐く息もいっそう目立っています。

 今回は「内容証明」について書いてみましょう。
 内容証明って何でしょう。ああ、スーパーで売ってる商品に書かれている内容○○g、原料○○っていう表示でしょう?違うっつうの。

 どんな内容の手紙だったか、いつ相手に出したかを郵便局が証明してくれるものです。さらに配達証明付の扱いにしますが、相手に自分の意思をはっきりと言いたいとき、借金の返済を迫ったりするときには心理的効果が十分に期待できます。書留扱いですから、はがきや普通郵便と違いそんなもの来てないよと相手にシラを切られなくとも済みます。ただ郵便局窓口に持っていくときには決まった形式がありますのでご留意。
・同文のもの3通(自分用、相手用、郵便局保管用)
・1枚の紙に1行20字、26行(市販用紙あり)
・各頁のつなぎ目に契印(割印)
・封筒に宛名を書き封をしないで持参
・取扱郵便局が限られている
郵便局ではこの手紙を5年間保管してくれますので、自分の保管分を紛失しても再証明してくれます

 どういうわけか日本人は形式というものに敏感な性格があります。しかも受け取るときに印まで押すのですから、何事かと身構えるものです。そしてその文面に「貸した金員○○円を○年○月○日までに支払え。支払いなき場合は法的手段をとらざるをえない。」などという文面でもあろうものならいやでも考えざるを得ません。出す側としては裁判所を通すまでもない意思表示手段としては最も楽なもので、皆さんが考える以上に世間では使われていますよ。最近は振り込め詐欺にも使われるようになり注意しなければなりません。

 なにもそんなことしなくたっていずれツケは払うのにと言われて、そうかと何もしなければ損をするのはあなたです。「時効」になったら泣き寝入りですよ。いや、請求書や電話で言っているから大丈夫。しかしこれらは法律上「督促」と言われ時効をストップさせる効果はありません。効果を得るには諸々の裁判手続きをとらねばなりません。大変ですよね。ところがこの内容証明は時効をストップできるのです。料理店の飲食代は1年で、商品の販売代金や給料は2年で請求等の行為がなければ時効になってしまいます。

 あなただったら裁判所に行きますか?郵便局に行きますか?
 あ、娘からはがき出してと頼まれてたんだっけ、私はこれからポストに行ってまいります。

 





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最終更新日  2006年01月12日 11時02分22秒
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