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2006年03月01日
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 近所のスーパーに買い物に行きましてたばこを買おうとして店内の自販機がいつもある場所に足を向けたところ、自販機がありません。自販機の中の銘柄が変わっていることはよくありますが、自販機そのものがない。店員はたばこの自販機は場所が変わって外になりましたとのこと。見れば出入口脇の道路に面して確かにありました。外にあろうが中にあろうが購入する側としてはそう大差はありません。

 たばこの自販機が建物の外にあるか中にあるかは「小売販売業許可の種類」が違うのです。これは大きく分けて2種類あります。

一般小売販売業 
 よく街中で見かける一般的なたばこ販売店です。
 許可を得る際には申請をして、隣とのたばこ販売店の距離、付近にどれだけ購入客がいてどれだけ見込み販売量があるかなどの調査を行います。外に向けてたばこ販売を行ってよい許可形態です。ただ、多数の特例がありますがこれは割愛します。

特定小売販売業
 デパートやスーパー、映画館などで建物の中だけに自販機を置いたりレジで販売している光景をよく見ますね。
 小売店舗であれば売場面積が400平方m以上あるか、それ以外は施設を利用する人員からどれだけ見込み販売量があるか計算し基準を上回るかどうかの調査を行います。売場や自販機を内側に向け、建物外部からたばこ販売の事実が見えてはなりません。さらに建物内部に喫煙設備があることが絶対条件になります。また、隣の販売店との距離は基準を満たしているものとみなされています。

 両方に共通することは、自販機をおく場合、未成年者喫煙防止の観点から自販機が通常従業員のいる場所から見えなければなりません。未成年が買っているところを従業員が見たら購入をやめさせなければ法違反になり、最悪許可取り消しになりさらに刑事罰も課せられます。

 今日行ったスーパーはこれまで「特定小売販売業」の許可だったのですが、申請をして「一般の小売販売業」に許可をもらいなおしたために、自販機を外に出すことができたのです。これを特定から一般への「移転許可」といいます。

 たばこ販売には「許可」が必要です。許可権限者は「国」の行政機関である「財務省」です。たばこ自体税金の固まりであることは皆さんもご承知でしょう。財務大臣の権限はさらに地方の「財務局」に委譲されています。最近は「厚生労働省」が権限外にもかかわらずしゃしゃり出てくるので財務省も面白くないのではないでしょうか。

 今日はたばこ許可についてお話ししてみました。ちなみに私は許可のある店の前に立つとなぜこの店が許可になったのか、いいお店なんだけどなぜたばこの許可が出ないのか、一目でわかります。国内行政書士では私以上の知識経験のあるものはいませんよ。・・・皆さんを煙に巻いているわけではありません






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最終更新日  2006年03月01日 20時21分43秒
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