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2006年11月24日
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 今日は成年後見人制度について書いてみましょうか。

 このご時世でご自身の家族を持たない一人暮らしのご老人が増えています。特にお連れ合いに先立たれ、子供もなく生活されている方が「認知症」の症状を呈されるとその財産管理が極めて問題視されてまいります。過去に独居老人宅を狙った悪質な住宅リフォーム業者がつけ込んで多額の住宅改修費用をせしめた事例が数多く発生しました。このようなご老人を守るためにある「成年後見人制度」についてその概略を今日から数回に分けて書いてみます。

1.成年後見制度の目的

 精神上の障害(痴呆、精神障害、知的障害等)で判断能力が十分でない方のために、家庭裁判所により援助者をつけてもらう制度です。

2.成年後見制度の種類

後見・・・判断能力が全くないと思われる場合
補佐・・・判断能力が特に不十分と思われる場合
補助・・・判断能力が不十分と思われる場合

 これらに該当する方を援助するために、その申立てがあれば家庭裁判所はその援助者の選任をする審判を行ないます。
後見に該当する場合・・・成年後見人
補佐に該当する場合・・・保佐人
補助に該当する場合・・・補助人

家庭裁判所がこの申立てを受けますと次に調査を開始するのですが、かかりつけの精神科のお医者さんがいる場合は種類によって書面を作成していただいたほうがよいことがあります。
後見・補佐・・・医師の鑑定  補助・・・医師の診断書  が求められるのです。

3.申立てができる人

本人
配偶者
四親等内の親族
市町村長等

四親等ってどのくらいまでなんでしょう。本人から見て、
・高祖父母(ひいおじいさん、ひいおばあさんの親!)
・祖父母の兄弟姉妹(大おじ、大おば)
・甥、姪の子
・いとこ
・玄孫(ひ孫の子)
いやいや気が遠くなるほど離れている方まで申立権者になるのですが、制度上、このくらいまで広げませんとなかなか親族もいなくなってしまうものです。ことに最近の日本の少子化社会をみますとやむを得ないのかもしれません。でも、ご老人である本人の「ひいおじいさん、ひいおばあさんの親」が申立てることはまずないのではないか、という気はいたします。

その申立てによりその決定に至る手続が始まります。

ここまででもかなりの文量になりました。これ以後はまた次回に持ち越しましょう。






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最終更新日  2006年11月24日 20時43分00秒
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