今日買い物に出かけて車を有料駐車場に入れましたところ、場内の注意書きに目が行きました。
「駐車場内での事故には一切責任を負いかねます」
あれ、そんなことあったっけ?
確かに場内で車同士の接触、衝突事故などは運転していた双方で損害賠償などを解決しなければなりません。しかし駐車場の管理者(貸主)には利用者(借主)が駐車できるようにしなければならない義務が生じます。駐車場管理者は消費契約法上の事業主ですから、故意・過失がなかったことが立証できる以外は、「すべてにおいて責任がないわけではない」のです。
駐車場内の設備などの管理が不十分で車が損傷した場合、これは事故に該当します。事故だけではありません。100円パーキングで「空き」表示があり入ったところ、空きスペースが1台分あった。ところが障害物があり駐車できない。その場合、駐車場管理者は連絡を受ければすぐにでもその障害物を撤去しなければなりません。また、「空き」表示があるのに入ったところ1台も空きがなく、すごすご料金を払って出たということがありませんか。この場合は機械の管理不十分が考えられます。また、駐車場内の看板などのボルトが緩んで落下して車に損害が生じた場合も管理者側に賠償責任が生じます。※ただしその場で管理者に連絡して現地で主張しなければなりませんよ。あとで言っても証拠がなければ主張できません。
ですから今日の結論としては
「一切責任がないというのは誤りである」
これを主張する管理人は無責任であるということです。
かつて家内と買い物に出かけて車を有料駐車場に入れたことがあります。「すぐに来るから」という言葉を信じて車内で待っていましたが、待てど暮らせど戻ってきません。その間に料金はどんどん上がっていく。やっと帰ってきました。
なにっ!化粧品売り場で足止め食っていたって?それもニコニコしながら言います。私はムスッとしながら1000円札を料金機に入れて駐車場を出ました。これは駐車場側には責任はありません。
・・・損害の賠償請求先がなかった(ハラタッタナァ)