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2008年03月24日
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 最近の相談で、親族が自分のものを盗んだ「窃盗」犯罪を告訴できるかという事例がありました。

 犯罪には窃盗・恐喝・詐欺・背任・恐喝・横領・傷害など様々なものがあります。他人から被害を受けた場合、被害者は告訴して刑法の裁きを求めることができます。では、それが親族から受けた場合はどうなるのか。これがちょっと話しが変わってきます。

 刑法には親族間の犯罪についての特例が設けられており、罪に問われないものがあります。

◆本件のような場合、配偶者・直系血族・同居の親族の間の犯罪は刑法上「その刑を免除する」特例があります。そのため告訴しても事件として扱われません。

 ですからどうしようもないバカ息子が親の金や物を盗み出し親が告訴たとしても犯罪にはなりません。配偶者も同様で今の刑法では裁けないのです。ただ、上の配偶者・直系血族・同居の親族「以外」の親族間の場合は告訴することができます。

 これは「詐欺」「背任」「恐喝」「横領」等の罪にも準用されますので、親族・血縁だから何もできないのだという観念は捨ててください。

 ただし、「傷害」だけはこの特例の適用は受けません。たとえ親子であろうと暴力により被害を受けた場合は告訴(警察への訴えでよい)をして逮捕等の手続をとることができます。夫婦喧嘩も同様にけがを負わせてしまうと傷害罪として告訴に発展しますから、その場合は「ただではすまなく」なるのでご用心、ご用心。






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最終更新日  2008年03月24日 19時07分27秒
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