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遺言作成の依頼がありました。電話の相手は50歳代くらいの男性で、義父の遺言依頼でです。 ここで遺言のおさらいをいたしましょうか。遺言のうち、一般的な普通方式の3つの方式は次のとおりです。 今回の依頼は「公正証書で作成したい」とのことなので私としても大歓迎。遺言の中でこの公正証書遺言が証拠能力としては絶対であるので、ことあるごとに私達は公正証書遺言をおすすめするのです。現に私が作成した「遺言の手引き」にはそのことを明記しております。 遺言を書いておいたほうがよいケースは次のとおりです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年04月20日 13時56分31秒
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