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2008年04月20日
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 遺言作成の依頼がありました。電話の相手は50歳代くらいの男性で、義父の遺言依頼でです。

 ここで遺言のおさらいをいたしましょうか。遺言のうち、一般的な普通方式の3つの方式は次のとおりです。

1.自筆証書遺言
 本人が自筆する。本人の死後、所在が不明になる恐れあり。裁判所で開封(検認)します。

2.公正証書遺言
 公証役場で作成し、公証人が口述筆記する。証人2人必要。費用はかかるが原本が公証役場に保管されるなど証拠能力は極めて高い。

3.秘密証書遺言
 本人が自筆、代筆、ワープロで作成できる。証人2人と公証役場に行きます。公証人手数料あり。

 今回の依頼は「公正証書で作成したい」とのことなので私としても大歓迎。遺言の中でこの公正証書遺言が証拠能力としては絶対であるので、ことあるごとに私達は公正証書遺言をおすすめするのです。現に私が作成した「遺言の手引き」にはそのことを明記しております。

 遺言を書いておいたほうがよいケースは次のとおりです。
◆子供がいない夫婦
 自分の死後、配偶者に自動的に相続されるのではありません。本人の親、兄弟にも相続分があるのです。
◆内縁関係の相手に全財産を譲りたい場合
◆認知した(していない)子がある場合
◆再婚して前妻、現妻ともに子がある場合
◆家業の後継者を指定したい場合
◆相続人がいない場合
◆相続権のない人に譲る場合

「オレの家族に限ってもめることなどありえない!」という人がよくいますが、人間は最後は欲の固まりになり泥沼の様相を呈するもの。あんなに仲がよかった兄弟なのにどうして、ということになりかねません。最後まで自分の子孫の心配をしてこそ「いい人(いい親)だったね」と言われたほうがよいのではありませんか。






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最終更新日  2008年04月20日 13時56分31秒
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