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カテゴリ:雇用
北海道労働委員会事務局です
12月に入り、「師走」というだけあって忙しい季節になってきましたね 一段と寒くなってきたので、くれぐれも体調管理にお気つけください さて、今回は私たち労働委員会が行っている「個別的労使紛争あっせん」という制度を実際の流れに沿ってご説明いたします。 「あっせん」というのは、労働者と使用者の間に問題(紛争)が発生したときに 労働委員会が間に入って問題(紛争)解決のお手伝いをする制度です ①お問合わせ あっせん制度を利用してみたい、という方はまずお電話ください (相手方に要望を伝えたけど解決できなかった・・・という場合にご利用いただけます) 北海道労働委員会事務局 調整課 個別対策グループ 011-204-5667 ②あっせん申請 お電話の後、後日に北海道庁別館10階にある事務局にお越しいただき、直接詳しい話を聞かせていただきます (札幌近郊以外にお住まいの方は事務局職員が現地まで伺います、ご安心ください) 申請時の様子(例) 事務局職員は申請希望者の方からお話を伺いつつ、「あっせん申請書」作成のお手伝いをいたします。 ③事務局調査 「あっせん申請書」を受理した後、相手側にも同様に話を伺うとともに、あっせん制度の説明とあっせんへの参加を促します。 その後、日程調整を行った上で「あっせん」を行います。 (あっせんは任意の制度であるため、相手側が事務局調査やあっせん開催に応じなかった場合、あっせん自体開催されない場合(不開始)や打ち切りになってしまう可能性があります) ④あっせん 「あっせん」は 大学教授や弁護士など、労働関係の法律に詳しい公益委員 労働組合の役員などの労働者委員 企業の経営者などの使用者委員 という3人のあっせん員が対応し、話し合いを進めていきます。 あっせんの様子(例) この3名のあっせん員が労働者と使用者(事業主)双方の事情を伺いつつ 中立な立場から問題解決のお手伝いを行います 法律がわからない方や不安な方もご安心ください 「相手と会うのは気まずい・・・。それなら最初からあっせんなんてやらない方が・・・」 とお考えの方もいるかもしれません。 こちらもご安心くださいませ お話を伺うのは労働者と使用者交互に行います。 また、控え室も別々です 控え室の様子(例) 北海道労働委員会は、北海道庁別館にある公的機関です。 当然秘密は厳守いたします また、相談から申請書作成のお手伝い、「あっせん」の終結までご利用は無料です 前述いたしましたが、札幌から遠い地域であってもこちらから伺いますのでご安心ください 最後に実際に地域ごとでどれだけ「あっせん」の申請が来ているのか、参考までに・・・ 今年は現在のところ北海道全体で33件の申請がありました。 うち、札幌近郊の石狩管内は13件(昨年11件) 上川管内14件(昨年2件) 渡島管内3件(昨年0件) 等となっています。 これを読んでくださっている方はもちろん、もしお近くに労働問題でお悩みの方がいらっしゃいましたら こういった制度があることを紹介していただければ幸いです 少しでも「あっせん制度」について気になることがあればお電話ください。お待ちしています 北海道労働委員会事務局 調整課 個別対策グループ 011-204-5667 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2019.12.17 16:30:07
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