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カテゴリ:広報・メディア
イランカラプテー 毎月第一、第三金曜日は「自転車安全の日」として啓発活動を行っています。
自転車も道路交通法では軽車両として扱われますので、自転車でも「妨害運転罪」の対象となります。 具体的には、ほかの車の通行を妨げる目的で、逆走して進路をふさぐ、幅寄せ、しつこくベルを鳴らす、不必要な急ブレーキなどの行為が該当します。
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最終更新日
2020.07.03 16:58:40
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