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2022.05.24
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カテゴリ:消費生活・安全

​​​​​​​​​​​​​​​​​こんにちはスマイル
環境生活部 消費者安全課ですきらきらきらきら


​​​今年の6月1日​​​から、​改正特定商取引法​​が施行されます!!

「法律が変わっても、内容がよくわからない…涙ぽろり」という方に向けて、
ざっくりと改正の内容を紹介いたします。

今回の改正は特に「​​​通信販売​​​」について大きく変わる部分があります。
今後のトラブルを避けるため、通信販売の規定だけでも、ぜひご覧ください



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

​​​1.通信販売に関する規定を新設​
​​

通信販売において、​申込書面​​​​Web上の最終確認画面​​において、
​​取引の内容を確認できるような表示​​が義務付けられることになりました!



全国的に、通信販売において
無料のお試しだと思ったら、実は3か月の契約が条件だったほえー
「解約を申し出たら、契約から6か月間は解約ができないと断られた涙ぽろり
といったトラブルが増加しています!

今回の改正により、最終確認画面等において、消費者の皆様にも
わかるような確認の表示を​​契約締結前に​​​表示することが義務付けられました。

加えて、
「送信ボタンを押したら契約が成立してしまった。契約になるとは思ってなかった・・・しょんぼり
といった事態を防止するため、​​​消費者に誤解を与えるような表示は禁止​​されます

以上のような規定に違反していた場合(例:確認画面がなかった等)は
​​消費者から申込みの意思表示を取り消すことができる​​規定も新設されました!
そのため、なにかトラブルがあった場合、申込みを取り消すことができる可能性があります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

​​2.電磁的記録によるクーリング・オフの導入
​​

いざという時に契約を解除する、​​​​​クーリング・オフ​​​​についても大きく変わります。



実は、特定商取引法上、クーリング・オフというのは「紙の書面ノート」で行うこととされていました。
そのため、電話やメールでクーリング・オフを有効に行うことは、法律上は認められていませんでした。

しかし、今年の6月1日から、「​電子メール​​メールする」や「​​​USBメモリ​​​パソコン」等によって
クーリング・オフの申し出をすることができるようになります!

電磁的記録」という言葉だとよくわかりませんが、要するに「​電子メール​」等のことです

また、クーリング・オフの効果は、書面や電磁的記録を​​発した時​​に発生します!

​​​​​​​​​​​​​​​​
消費者の方は、トラブル防止のためにも・・・

右矢印書面の場合は、簡易書留郵便等の​​発送記録が残る方法ポスト​​
右矢印電磁的記録の場合は、​​​送信画面のスクリーンショット​​カメラ

以上のような「​クーリング・オフ通知を発した記録​」を残しておきましょう!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

​​​​3.行政処分に関する規定の改正
​​
​​

消費者の方にはあまり馴染みのない規定ですが、​​行政処分​​の範囲が拡大しました!




要するに、今までの行政処分には若干の抜け道がありました(別の法人を用意しておく等)
これでは行政処分の効果が薄れ、消費者の方への被害も減らない可能性がありますしょんぼり

しかし、6月1日から、「​​​​​特定関係法人​​​​​」等と認められる法人や個人事業につい​て​は、処分の対象となった法人とは別の事業者であっても、​​​業務停止命令の対象​​となります​​!​​

​特定関係法人​」と、またよくわからない単語が出てきましたが、意味としては・・・

右矢印行政処分を受けた法人(A社)の役員が、​別の法人​B社)の代表者として、A社と同じような事業を営んでいた場合
右矢印行政処分を受けた法人(A社)の役員が、​個人事業主​​C店)として、A社と同じような事業を営んでいた場合

・・・以上のような場合において、特定関係法人と認められた場合、本来の行政処分の対象法人(A社)とは
別の事業者(B社やC店)に対しても、​​行政処分の対象となる可能性​​があります!!

行政処分の範囲を拡大することにより、効果的な行政処分を行うことができるようになりましたスマイル

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

他にも様々な改正内容があり、​​6月1日から​​​施行されます!
今回の特定商取引法改正についての詳細は、下記の​​消費者庁HP​​​をご覧くださいきらきら
【消費者庁 法改正のページはコチラ!】


また、​通信販売​​​クーリング・オフ​​等についてのトラブルが
発生した場合は、以下の相談先までご連絡ください電話

電話​北海道立消費生活センター 050-7505-0999​
  (受付時間:平日9:00~16:30)

電話消費者ホットライン 188(お近くの相談窓口のご案内)


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​






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最終更新日  2022.05.24 11:23:36


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