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こんにちは 環境生活部 消費者安全課です 今年の6月1日から、改正特定商取引法が施行されます 「法律が変わっても、内容がよくわからない…」という方に向けて、 ざっくりと改正の内容を紹介いたします。 今回の改正は特に「通信販売」について大きく変わる部分があります。 今後のトラブルを避けるため、通信販売の規定だけでも、ぜひご覧ください ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 1.通信販売に関する規定を新設 通信販売において、申込書面やWeb上の最終確認画面において、 取引の内容を確認できるような表示が義務付けられることになりました 全国的に、通信販売において 「無料のお試しだと思ったら、実は3か月の契約が条件だった」 「解約を申し出たら、契約から6か月間は解約ができないと断られた」 といったトラブルが増加しています 今回の改正により、最終確認画面等において、消費者の皆様にも わかるような確認の表示を契約締結前に表示することが義務付けられました。 加えて、 「送信ボタンを押したら契約が成立してしまった。契約になるとは思ってなかった・・・」 といった事態を防止するため、消費者に誤解を与えるような表示は禁止されます 以上のような規定に違反していた場合(例:確認画面がなかった等)は 消費者から申込みの意思表示を取り消すことができる規定も新設されました そのため、なにかトラブルがあった場合、申込みを取り消すことができる可能性があります。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 2.電磁的記録によるクーリング・オフの導入 いざという時に契約を解除する、クーリング・オフについても大きく変わります。 実は、特定商取引法上、クーリング・オフというのは「紙の書面」で行うこととされていました。 そのため、電話やメールでクーリング・オフを有効に行うことは、法律上は認められていませんでした。 しかし、今年の6月1日から、「電子メール」や「USBメモリ」等によって クーリング・オフの申し出をすることができるようになります 「電磁的記録」という言葉だとよくわかりませんが、要するに「電子メール」等のことです また、クーリング・オフの効果は、書面や電磁的記録を「発した時」に発生します
消費者の方は、トラブル防止のためにも・・・ 書面の場合は、簡易書留郵便等の発送記録が残る方法 電磁的記録の場合は、送信画面のスクリーンショット等 以上のような「クーリング・オフ通知を発した記録」を残しておきましょう ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 3.行政処分に関する規定の改正 消費者の方にはあまり馴染みのない規定ですが、行政処分の範囲が拡大しました 要するに、今までの行政処分には若干の抜け道がありました(別の法人を用意しておく等) これでは行政処分の効果が薄れ、消費者の方への被害も減らない可能性があります しかし、6月1日から、「特定関係法人」等と認められる法人や個人事業については、処分の対象となった法人とは別の事業者であっても、業務停止命令の対象となります 「特定関係法人」と、またよくわからない単語が出てきましたが、意味としては・・・ 行政処分を受けた法人(A社)の役員が、別の法人(B社)の代表者として、A社と同じような事業を営んでいた場合 行政処分を受けた法人(A社)の役員が、個人事業主(C店)として、A社と同じような事業を営んでいた場合 ・・・以上のような場合において、特定関係法人と認められた場合、本来の行政処分の対象法人(A社)とは 別の事業者(B社やC店)に対しても、行政処分の対象となる可能性があります 行政処分の範囲を拡大することにより、効果的な行政処分を行うことができるようになりました ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 他にも様々な改正内容があり、6月1日から施行されます 今回の特定商取引法改正についての詳細は、下記の消費者庁HPをご覧ください 【消費者庁 法改正のページはコチラ!】 また、通信販売やクーリング・オフ等についてのトラブルが 発生した場合は、以下の相談先までご連絡ください 北海道立消費生活センター 050-7505-0999 (受付時間:平日9:00~16:30) 消費者ホットライン 188(お近くの相談窓口のご案内)
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