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カテゴリ:消費生活・安全
こんにちは。
北海道環境生活部消費生活課です。 皆さんは「消費者団体訴訟制度」をご存知でしょうか? トラブルに遭った消費者が個人で裁判を起こすのは、時間も費用も多くかかって負担が大きいですよね。 「消費者団体訴訟制度」はそんな消費者の代わりに、内閣総理大臣が認定した消費者団体が、事業者に対して訴訟などをすることができる制度で、「差止請求」と「被害回復」の2つがあります。 ~差止請求の例~ 病気に効くかのように「免疫力を整える」「半年ほど飲み続けたら高血圧が改善した」といった体験談を載せた広告で商品が販売されましたが、実際には効果がないというクレームが多数寄せられました。個人で裁判を起こすのは難しく、何年も販売され続けた結果、多くの消費者がこの商品を購入していました。 そこで、適格消費者団体が、医薬品の認可を得ないで薬のような効果を表示するのは「誇大広告」に当たるとして訴訟を提起した結果、「誇大広告」に当たるとの判決により事業者が広告を中止しました。 ~被害回復の例~ ある大学医学部の入試で、女性の受験者に対し、事前の告知なく不利な取り扱いが行われました。そこで特定適格消費者団体が、こうした不利益を事前に公表しないで試験を実施したことは不当な差別に当たり、それがわかっていれば多くの女性は受験しなかったはずだとして、集団的被害回復訴訟を提起しました。 その結果、裁判所は不利な扱いを受けた受験生には受験料を返しなさいという判決を出し、申出をした受験生に受験料が返金されました。 このように、1人の消費者では難しいことも、消費者団体訴訟制度を活用すれば被害を防ぐことができたり、多くの消費者の被害回復ができたりするんです! 制度についてもっと知りたい方は、次のホームページをご覧ください。 消費者団体訴訟制度 - 環境生活部くらし安全局消費生活課 消費者トラブルに遭ったときは、まずは最寄りの消費生活センターに相談しましょう! 北海道立消費生活センター:℡050ー7505ー0999 消費者ホットライン:℡188 この日記に関するお問合せ:北海道環境生活部くらし安全局消費生活課 ℡011ー204ー5213 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2025.09.10 09:00:05
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