扶養といっても違うんです~
会社で年末調整を済ませ、手取りが少~し増えて喜んでいらっしゃる方が多いと思いますが・・・所得税と健康保険の「扶養」の定義が違うってご存知でしたか?1、所得税法における扶養生計を維持している親族(6親等以内の血族、3親等以内の姻族)のうち、年収が103万円以下の人※血族:血のつながりのある親族 姻族:婚姻により生じた親族2、健康保険法における扶養生計を維持している親族のうち、年収130万円未満で、更に被保険者(扶養者)の年間収入の1/2未満の場合に原則として被扶養者として扱います。親族の範囲は、直系尊属(本人の父母、祖父母等)、配偶者、子、孫、弟妹、それ以外の3親等以内の血族及び姻族(別居している場合については収入と仕送りの額により扶養になれない場合があります)3、厚生年金保険の扶養(加給年金の対象者)生計を維持していた65歳未満の配偶者又は子(18歳以後最初の3月31日までの子等)で、年額850万円以上の収入(又は年額655万5千円以上の所得)を将来にわたり得れると認められる者以外上記3つのケースを比べていただくと内容が随分違うと思いませんか?先日、厚生年金の加給対象となっていた奥様がお勤めにでたので、加給年金の不該当の手続きを取り、年金額が減額されてしまったとご相談がありました。ご本人は扶養で無くなったと理解したようですが、加給年金は選択して支給されるものではありませんので、その後復活させる手続きは少々大変でしたが・・・皆さんもご自分の理解だけで行動せず、是非専門家の意見を聞いてから行動して下さい。今日は少し難しい内容になってしまいました・・・年明けの頭に一撃です!ご不明な方は”街コン”でご質問下さい。