交通事故と健康保険
今年の初め頃知人が交通事故を起こし、病院に通院していました。すっかり完治して4ヶ月位した頃に、会社に「社会保険事務局事務センター」というところから1通の手紙が届きました。内容は・・・あなたが平成○月○日から打撲傷のために△△整形外科病院で診察を受けた「負傷時の状況」の確認が必要になりましたので、○月○日までに回答して下さい。話を聞いてみると保険会社の人に「保険証で治療して下さい。」と言われたので病院で保険証を出し、病院でも特に聞かれる事無く治療したそうです。交通事故などで怪我をした場合には、本来治療費は加害者が支払う必要があります。しかし、保険会社からすぐに支払われるわけではないので、被害者が一時立替る事が多いです。そこで、健康保険では安心して治療を受けられるように一時立替払いをしてくれます。まず病院窓口で「交通事故による怪我」であることを申し出て、「社会保険事務局事務センター」へ健康保険使用の確認電話をしてください。その後「交通事故(第三者行為)による傷病届」に交通事故証明書の原本を添付し提出して下さい。自損事故や自分が加害者であっても治療を受けることが出来ます。書類を作成していて感じたことは、何らかの理由があって事故の種類を「人身事故」ではなく「物損事故」で処理するとその後の処理が面倒になるような・・・交通事故を起こさないに越したことはありませんが、もしも起してしまったら正直に届出をしましょう。補償される事もされなくなってしまうかも・・・社会保険労務士 嶋田でした。