行列のできない法律相談所?

2006/01/27(金)22:50

日経だけのスクープ?それとも他紙が興味ないのか・・・

貸金業規制法、消費者法(31)

朝8時半に出社して日経を見てます。 いや、毎日じゃないですけど。 エロ小説を読むためじゃないですよー でも最近はホリエモンを読むため、かも。似たようなもんか。(^^;) 今日の朝刊で、こんな記事がありました。 「消費者金融やキャッシング 借入総額に上限 多重債務者に歯止め 金融庁が検討」 金融庁は、貸金業の融資ルールを大幅に見直すんだそうです。 利用者ごとの借入額に上限を設ける。 金利の上限も下げる方向で検討する。 貸金業による過剰な貸し付けを防ぎ、自己破産などを抑制する。 とのことです。 今、よく消費者金融の電車広告なんかを見てると、無担保ローンは1人50万円まで、と書いてありますが、 それは、今は、1社でのことで、複数業者から借り入れは可能なんですよね。 弁護士事務所に来る人もやたらいろんなところから借りてて、アンタよくこんだけ借りれたね、ってこと多かったもん。 んで、これを たとえば「百万円と年収の10%のうち小さい方の額」などにするそうです。 会社ごとの貸し付け単位ではなく、利用者単位の借入総額になるので、信用情報機関(いわゆるブラックリストってやつ)の整備が必要とのこと。 今、ちゃんと機能してないらしい。 また、最近相次いでいろいろな最高裁判例が出ているので、 貸金業規制法や利息制限法、出資法なども見直すのだそう。 なお、「最近の」のひとつは「ある時払いの催促なし」で取り上げました。 また、ろじゃあさんのエントリーもめずらしいので参考にしてください。 具体的には、 (1) 出資法の上限金利を下げて利息制限法と一致させる (2) 利息制限法を超えて貸せる条件を厳しくする の2案を軸に検討するとのこと。 このへんの貸金業関連は訴訟が多すぎて荒れているなと思っていたけど、やっと法がついていくようですね。 どういう方向にせよ、立法を司法がくってるのはあまりよろしくないと思うので、もっとちゃんと動いてほしいと思います。 私の頭の中の三権分立とは違う世界のようで。(^^;) さて、 「百万円と年収の10%のうち小さい方の額」だそうだけど、私だったら、それくらいかそれ以上、もうクレジットカードの借り入れ枠超えてるんだけど。(^_^;) どーしよっかね? しかも、クレジットカードのポイント目当てに、旅行費用とか家族全員分を払ったりとか、何かっていうとカード使ってるもんだから、月の支払いが限度額を超えたことも何度かある。 え?もちろん、貯金とか分かってカード使ってますよ。 あ、それに、クレジットカードはショッピングしか使ってませんけどね。キャッシングはしたことないんですけど。 まあ、私のことはどーでもいいんだけど、 年収少ないんで~ 年収の10%しか借りれないとかだと困るんじゃないかな。(一般的に。) あと、そーいえば、 出資法の上限金利を下げて、利息制限法と一致させるって、利息制限法は変えないのか。 利息制限法の上限金利にするんだったら、昭和初期につくられた法律の頃の金利に合わせないで、そっちを今の貨幣価値に合わせてから考えた方がいいんじゃないか? 昭和初期のサラリーマンなんて月収いくらくらいなんだろ。 つーか私生まれてないし。(^_^;) 経済的な貨幣価値とかは、各法律はだいたい改正時とかに合わせてきてるはずだから、こういうのも考えた方がいいんじゃないかと思う。 貸金業の仕組みも、銀行で借りられないとこの受け皿としての機能は経済的に一応果たしているわけだから、多重債務者を作らずに、ちゃんとした社会的責任を考えてサービスしていけば、荒れた世界にならずにうまくいくんじゃないかと思うんですけどね。 ところで、 このニュースは日経新聞の紙面上でしか見つけられませんでした。 いつもなら、ニュースを取り上げるときは、ネタ的なものでなければ、新聞何紙かを掘り出してきてリンク貼るところなんですが。 (趣旨は「私の記事の書き方について(新聞リンク編)」参照) ブログ記事書こうかと思って、各紙探したんだけど、どこにも載ってませんでした。 日経は、有料なので、リンク入れられず。 手動の情報ですみません。(>_

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