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2008.10.22
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現在失業中の私ですが、全然仕事がみつかりません。今日はちょっと真面目につぶやいてみました。

そもそもどうして失業してしまったのかというと、6年ほど勤めていた会社に在職中、知り合いの会社社長様から新規の事業で大規模な会社を設立し、その会社が事実上、本格的に起動開始するため総務の事務として即戦力になる人材を探しているとのことでお誘いを受けたのです。この社長様はこの会社の役員でした。
詳しいお話を先方の会社社長と取締役から面接の形式でし、その後採用されました。
結局、この会社に移ったのは待遇が今までのところより条件が良かった為です。
しかし、入社してみると話に聞いていたものとは全く違いました。
というより、私には全く仕事がありませんでした。というのも女性上司にとっても嫌われていて、わかることも全くやらせてもらえず、その上司というのも基本的な事務の知識や簿記も社労関係、行政書類について全くの素人で、見ててイライラする毎日でした。かといって、ちょっとでも口をはさむと嫌な顔をされ、毎日お茶出しと掃除くらいの仕事しかない職場で大変混乱して、ストレスがたまる毎日でした。

そして二ヶ月がたち、社長に呼ばれ突然の解雇。


理由は『君には合っていない。』と一言。明日出勤したら来なくていいからと…
予想はしていたことでしたが、いざ解雇され頭の中が真っ白になりました。

その後、最後の給与から保険料が引かれてたり、離職票をなかなか作ってくれなかったり、できた離職票の内容が間違っていたり、保険の証明を発行してくれなかったり、あまりの不手際の多さに呆れてしまいました。
そういった知識がない人は間違ったままの給与を受け取ったり、手続きの遅れに気が付かないのでしょうが…
ほんとしょうもない会社だったんだと思います。向こうからすれば、私に不都合があったから解雇したのでしょうが。あまりの事務内容のだらしなさに本当に落胆しまいた。

そして、解雇されたので勿論『解雇予告手当』を請求しました。


すると、試用期間であったため支払えない。と一点張りされ支払の拒否をされました。
なんだとぉ~むかっとその言葉を受けたときは腹がちましたが所詮、何も知識のない会社。

そもそも、労働基準法第20条に解雇をする場合には30日以上前に予告か、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないと解雇の手続きが定められています。(予告20日前・平均賃金10日分といった併用もできます。)ただし、全ての場合にこの手続きが求められているのではなく、解雇手当を支払わなくてもいい場合があります。同法21条に、
1、日々される者 
2、2箇月以内の期間を定めて使用される者
3、季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
4、試用期間中の者が適用除外として掲げられています。


ただし、4の試用期間中とは、会社が就業規則や雇用契約書の中で定めた期間によるものではなく、法律で14日以内の期間を指しています。

元在職した会社が試用期間3箇月と定め、「その期間中に解雇事由に相当する場合は、予告なく解雇する」と採用前に取り決めていても、採用後14日を超えれば、解雇の手続きは30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払うことが必要です。また、この14日とは、カレンダーとおりの日数を指し、労働日数が14日ではありません。


社労士を委託してしているのによくそんなことを言えたものだと思いましたが、うだうだもめるより労働監督署に申請したほうが早いと思い即、必要書類を揃え申請しました。

最初に「退職時の証明」を請求したのですが、これも無視され、本当に腹立たしいです。これは労働基準法第22条によるもので、請求されたら遅延することなく発行しなければならないのに!!!!むかっ


そんなわけで、申請後すぐに労働監督署の取り計らいによりめでたく先日、解雇予告手当が私の口座に入金されました。


でも、職を失ったのはかなりの打撃です…。


×イチ子持ち28歳で正社員として採用してくれるところはほとんどありません。ただでさえ求人も少なく競争率の高い状況。ましてや、今までと同じ給与もらえるところはないでしょう。


はぁ…DASH!


結論からうまい話には簡単にのってはいけない!!というところでしょうか。

 

もし不当解雇され、解雇予告手当を請求しても、もらえなかった方がいれば、絶対請求するべきですよ。
ここでポイントは行政書士さんに相談するのはも手ですが、最初から労働監督署に電話でいいので相談するべきです。ネット社会がすすみ簡単にいろんな情報が入りますが、行政書士さんに相談や依頼すると余計な書類作成費用などもかかるし、手間もかかるので、よほど困難な状況でなければ自分自身で簡単に手続きできますよ。












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最終更新日  2008.10.22 14:39:44
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