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2014.01.03
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テーマ:法律(493)
カテゴリ:法律

派遣先で継続して働き、いつか派遣先の正社員になりたいと思っていますが、可能でしょうか。

 

 

  

A63-1. 派遣先の雇用努力義務、雇用契約申込み義務 

 

派遣法は、派遣労働者の雇用の安定を図るため、派遣先に対し、以下の場合の雇用努力義務、雇用契約申込み義務を課しています。

 

(1) 派遣可能(受入)期間が制限されている業務への派遣の場合

1.派遣先が、1年以上の派遣受入期間以内の期間、同一労働者から同一場所の同一業務に継続して役務の提供を受けた場合で、当該派遣労働者から役務の提供を受けた期間(派遣実施期間)が経過した日以後、同一業務について新たに労働者を雇入れようとする場合、当該派遣労働者(派遣実施期間が経過した日までに、派遣先に雇用されて同一業務に従事することを希望する旨を派遣先に申し出て、かつ、派遣実施期間の経過した日から起算して7日以内に派遣元との雇用関係が終了した者)を優先的に雇い入れるように努めなければなりません(同法40条の3)。

 

2.派遣元は、派遣先及び派遣労働者に対し、派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日(抵触日)以後継続して労働者派遣を行わない旨を通知しなければなりません(派遣停止の通知、同法35条の2第2項)。派遣停止の通知を受けた派遣先は、抵触日以降継続して派遣停止の通知を受けた派遣労働者を使用しようとする場合、抵触日の前日までに、当該派遣労働者であって派遣先に雇用されることを希望する者に対し、雇用契約の申込をしなければなりません(同法40条の4)。

 

(2) 派遣可能(受入)期間の制限がない業務への派遣の場合

派遣先が、3年を超える期間、同一労働者から同一場所の同一業務に継続して役務の提供を受けている場合で、同一業務について新たに労働者を雇い入れようとする場合、当該派遣労働者に対し、雇用契約の申し込みをしなければなりません(同法40条の5)。

なお、派遣可能期間の制限を受けない業務は、従前は、26の業務が政令で定められていましたが、平成24年の改正により、規定の仕方がQ54末尾の表のように変わりました。

 






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Last updated  2014.01.03 19:47:40
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