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テーマ:法律(493)
カテゴリ:法律
派遣労働についての苦情を申し立てるには、どのような方法がありますか。
A64-1. 苦情処理体制づくりの義務
派遣労働は、派遣元に雇用されながら、派遣先で指揮命令を受けて働くという特殊な労働形態ですから、労働者が苦情を訴えたいときに、苦情処理責任の所在が曖昧になるおそれがあります。 そこで、派遣先と派遣元は、労働者派遣契約を締結する際に、派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における処理方法などについて、あらかじめ定めなければならないとされています(派遣法26条1項7号)。 具体的には、派遣先と派遣元において、それぞれ派遣労働者からの苦情の申出を受け付ける担当者を決め、苦情を受けた場合の処理方法や、派遣先と派遣元相互の連携体制について労働者派遣契約で決めること、また、実際に苦情があった場合には、管理台帳に苦情の申出を受けた年月日、苦情の内容及び苦情の処理状況について、その都度記載するとともに、その内容を相互に通知することとされています(「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」平成11年労働省告示138号)。 特に、派遣先に苦情の申出があった場合については、派遣先は、苦情の内容を派遣元に通知するとともに、派遣元との密接な連携の下に、誠意をもって、遅滞なく、苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければなりません(派遣法40条1項)。 また、派遣先は、派遣労働者の受入に際し、説明会等を実施して、苦情処理の方法について派遣労働者に説明することとされています(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」)。 なお、苦情を申し立てたことによる不利益な取り扱いは禁止されています(両指針)。
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