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2014.01.23
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テーマ:法律(493)
カテゴリ:法律

A68-3. 支払督促・調停 

 

個人で簡単に利用できる裁判所の手続きとしては支払督促と調停があります。どちらも簡易裁判所で手続きを行います。

支払督促は未払い賃金、残業代の請求等金銭の支払いだけを求める場合に利用できます。支払督促申請書に必要な事項を書いて提出すれば、裁判所はとりあえずあなたの言い分だけで支払督促を出してくれます。これに対して相手方から異議が出されなければ支払督促は判決と同じ効力を持ち、強制執行も可能となります。異議が出されてしまうと起訴手続きに移行します。

調停は相手方に話合いを求めるための手続きで、調停申立書を出すと裁判所が相手方を呼び出し、調停委員と裁判官がお互いの言い分を聞いて、合意ができるよう調整してくれます。合意ができれば合意内容は調停調書にまとめられ判決と同じ効力を持つのですが、合意ができない場合には手続きが打ち切られ裁判所が強制的に何かを命じたりすることはできません。

 

 






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Last updated  2014.01.23 23:55:09
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