【総裁選挙管理委員会】党則6条4項に基づく「臨時総裁選」の実施の意思確認の手続きについて (2025.08.27)
https://www.youtube.com/watch?v=sui3d9CmGuA第2回自民党総裁選挙管理委員会(委員長:逢沢一郎 衆議院議員)が8月27日に開催され、党則第6条4項に基づく、「臨時総裁選」の実施を要求する意思確認の具体的な手続きについて協議・決定しました。【主なポイント】・党則第6条4項に基づく、「臨時総裁選」の実施要求の意思を党所属衆・参国会議員ならびに47都道府県支部連合会に確認する・本手続きは、参議院選挙の総括が完了次第、直ちに事務的な手続きに入る・「臨時総裁選」の実施を要求する国会議員、都道府県支部連合会は、総裁選挙管理委員会が用意する所定の書面に署名・捺印の上、提出する・国会議員の書面の提出は、指定された日時に議員本人が党本部に持参することを原則とし、やむを得ない場合は代理人による提出も可能とする。その際は、総裁選挙管理委員が電話等で本人の意思を直接確認する・都道府県支部連合会の書面の提出は、組織としての決定を厳正に行い、最初の段階ではメール、その後直ちに書面で送付する・提出期間締切後、直ちに集計を行い、結果は速やかに公表する・「臨時総裁選」の実施を要求した議員の氏名および都道府県支部連合会名は、協議の結果、総裁選挙管理委員会が一括して公表することとした【党則第6条4項について】党則第6条4項では党所属国会議員と都道府県支部連合会の代表1人の総数の過半数から要求があった場合、臨時に総裁選を実施することが定められています。現在、党所属衆参国会議員は295人で、都道府県連の代表1人を加えた総数の過半数(172人)からの要求があれば、総裁選が実施されます。党則(PDF)https://storage2.jimin.jp/pdf/aboutus...