『自筆証書遺言書』の作成に着手、の巻(^^)
こんばんは。ブヒヨンです。巷では、ゲル首相の退陣表明で盛り上がっているようですが、ありがたいことに、ブヒヨン家は至って平穏であります(祝)というわけで、この機会に「遺言」でも書いておこう!と思い立ちました。とはいっても、両親ともこの世になく、子供もいない一人っ子(爆)という天涯孤独なブヒヨンでありまする単に、ノエさんに相続するだけなので、『自筆証書遺言書』の作成に挑戦してみることにしました。民法968条によると、1. 遺言者本人が、遺言書の全文を自著すること2. 遺言者本人が、正しい日付を自著すること3. 遺言者本人が、氏名を自著すること4. 遺言者本人が、自筆証書遺言に印鑑を押すこと5. 遺言書の変更(訂正)のルール(民法)に従うことという5つの条件をクリアする必要があるそうです。ググってみると、”全財産をノエさんに・・・”ってな具合に書くだけで、銀行口座を列挙したりしなくてもよさそうなので、サクッと書けちゃうような気がしてきました。更に、「自筆証書遺言書保管制度」なるものがあって、3,900円で、法務局で預かってくれる、というのです。これのよいところは、・家庭裁判所の検認が不要・死亡時の通知制度ありということで、至れり尽くせりのようですよ?というわけで、今日もよい一日でありました南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏(つづく)