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健全な男女共同参画を考える!

健全な男女共同参画を考える!

男女共同参画基本法は根本から見直せ 5

男女共同参画基本法は根本から見直せ
―これでは家族の絆や地域再生など遠い夢だ―


別冊正論7月号、稲田朋美さんの論文から抜粋です

アファーマティブ・アクション(積極的優遇制度)は逆差別

第二次基本計画では、「国の審議会などについては平成12年度の男女共同参画推進本部決定において、平成17年度末までのできるだけ早い時期に女性委員の割合を30%にするという目標が掲げられ、着実に達成が図られてきた。
 これを踏まえ、新しい目標の設定などさらに努力が必要である」と書かれている。その他、女性国家公務員の登用についての数値目標(30%)、国立大学女性教員の数値目標(20%)などの記載がある。
これは、平成15年の「社会のあらゆる分野において、2020年までに、指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも30%程度のなるように期待する。(中略)」という男女共同参画推進本部の決定に基づくものらしいが、おいおい気は確かなの?と問いたくなる。
 そもそも本来の男女平等とは、性別に関係なく能力に応じて平等に登用されるということであって、女性の割合を上げるために能力が劣っていても登用するなどというのはクレージー以外の何ものでもない。

数値目標の対象は人事だけではない。「育児休業取得率を平成26年までには男性19%、女性80%」「夫婦間のあらゆる暴力の根絶で『平手で殴る』『殴るふりをして脅す』のも暴力と認識する国民の割合を100%にする」「全国の女性消防団員を将来的に10万人にする」
このような数値目標にどのような意味があるのだろうか?
―これでは家族の絆や地域再生など遠い夢だ―


別冊正論7月号、稲田朋美さんの論文から抜粋です

アファーマティブ・アクション(積極的優遇制度)は逆差別

第二次基本計画では、「国の審議会などについては平成12年度の男女共同参画推進本部決定において、平成17年度末までのできるだけ早い時期に女性委員の割合を30%にするという目標が掲げられ、着実に達成が図られてきた。
 これを踏まえ、新しい目標の設定などさらに努力が必要である」と書かれている。その他、女性国家公務員の登用についての数値目標(30%)、国立大学女性教員の数値目標(20%)などの記載がある。
これは、平成15年の「社会のあらゆる分野において、2020年までに、指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも30%程度のなるように期待する。(中略)」という男女共同参画推進本部の決定に基づくものらしいが、おいおい気は確かなの?と問いたくなる。
 そもそも本来の男女平等とは、性別に関係なく能力に応じて平等に登用されるということであって、女性の割合を上げるために能力が劣っていても登用するなどというのはクレージー以外の何ものでもない。

数値目標の対象は人事だけではない。「育児休業取得率を平成26年までには男性19%、女性80%」「夫婦間のあらゆる暴力の根絶で『平手で殴る』『殴るふりをして脅す』のも暴力と認識する国民の割合を100%にする」「全国の女性消防団員を将来的に10万人にする」
このような数値目標にどのような意味があるのだろうか?


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