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裁判官・非常識な判決48選 間川 清 著
裁判官・非常識な判決48選 (幻冬舎新書) [ 間川清 ] 「クラブのママは妻子ある男性と性交渉を持っても問題なし」 訴え:銀座のクラブのママが原告の夫と約7年間にもわたって性交渉しており、精神的苦痛を受けた。 慰謝料として400万円請求する。 東京地裁判決:クラブのホステスの中には「枕営業」をする者がいるのは公知の事実。枕営業は 売春婦と同様、客の性欲処理に応じたものにすぎず、結婚生活の平和を害するものではないから 慰謝料は発生しない。 (クラブのママ側はそもそも客との性交渉はなかったと主張している。) そもそも妻がいる男性がほかの女性と性交渉を持つことは不貞行為で違法である。慰謝料を支払う 義務がある。 この判決がおかしいところは・・・・本文を読んでください。 「タクシー運転手に「雲助」まがいの者がいるのは常識?」 訴え:タクシー運転手である被告は、強盗目的で乗客を殺害した。原告は乗客の遺族であり、 被告及びそのタクシー会社に対し損害賠償を求める。 地裁判決:一般論でいえば、タクシー運転手には(雲助)まがいの者や賭事などで借財を 抱えたものがまま見受けられる。(顕著な事実といってよいかと思われる)よって 、原告の請求を認める。 雲助とは、江戸時代宿駅、渡し場、街道で籠かき、荷物運びなどに従った住所不定の人足 (そういえば”やすきよ”という漫才師のやっさんがタクシー運転手に暴言を吐いたことが ありました。いま思えば懐かしい漫才師です。) あまりにも差別的な判決文です。内容は本文を読んでください。 裁判官といえども人であるという事実が証明された判決文でした。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
June 17, 2023 01:52:38 PM
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