暮らしの法律相談No.20『父親は 海外で..』正解はドッチ?
『子供は父親似でしょ?..』さんの相談 ★シングルマザーとして 子どもを育ててきましたが、子どもの小学校入学を機に父親に認知してもらうことにしました.ところが、父親は5年前に海外で亡くなっていました.父親の父母は子どもの認知に賛成していますが、この場合認知してもらえますか?★立場A できる父親が亡くなっていても その両親が許可すれば、認知してもらえる.★立場B できない5年前では、認知の時効になる.期限を決めないと、いつまでも亡くなった人の認知を受け付けなければ ならない.● できない.1.父親が任意に認知しない場合は、起訴という手段によって 強制的に 父と子の関係を確定することができる. 父親か゜生きている限り、出生後、何年たっていても裁判を 起こすことができるが、父親が死んだ場合は、死後 3年を経過するまでに 行う必要がある(民法787条).父親が亡くなった後に 認知されることを「死後認知」といい、認知を請求する裁判の被告は 検察官となる.2.本件は子どもの父親が亡くなっていることを相談者が知ったのは最近のことで祖父母も認知を望んでいる.しかし、きわめて例外的なケースでない限り、やはり父親の認知請求をすることはできない.したがって本件では 認知請求は 認められない.3. 祖父母が法律上の親族関係の成立を望むなら、養子縁組をすることも考えられるだろう. ただし養子縁組をすると、祖父母が養親となることになり本来の意向とはことなるだろう. (監修 小島 幸保弁護士)