国保税 二重取りした 越谷市 thk6481  

2023/06/29(木)10:01

春名茂訴訟における百瀬玲裁判官が故意にした釈明義務違反

国賠法 要件 春名茂訴訟における百瀬玲裁判官が故意にした釈明義務違反 行政に自白をさせない様に訴訟指揮をした。 https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/29/095412https://ameblo.jp/bml4557/entry-12809931561.html  ************** 原告は、第3回口頭弁論期日において、松田朋子訟務官に対して、春名茂裁判官が(過納手数料の還付等)民事訴訟費用等に関する法律第9条を検索した行為について、当否の回答を求めた。 百瀬玲裁判官は、法令の解釈適用は、裁判所の職権行為であると発言し、松田朋子訟務官が回答することを妨害した。百瀬玲裁判官がした行為は、自白をさせることを妨害する行為である。 => 北澤純一裁判官は、原告が日本年金機構の代理人に対して、日本年金機構法は日本年金機構に適当できる法規定であることについて認否を求めた。年金機構が答えないので、北澤純一裁判官に対して答えさせるよう請求したが、日本年金機構に回答させなかった。北澤純一裁判官は、日本年金機構法の存在を隠した上で、判決書を作成・行使した。 春名茂訴訟の手順㋐ 訴訟物 法定手数料全額分の返還請求権㋑ 求める主文『 国は、春名茂裁判官が、その職務を行うについて、故意によって違法に原告に損害を加えた分(法定手数料全額分)の金額につき、これを賠償しろ。』 ① 春名茂裁判官が、費用法9条を検索した行為は、誤謬であることの真偽=> 訴訟物と求める主文とから判断して、故意にした誤謬である。 ② この誤謬は、以下の要件に該当することの当否。<< 当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特段の事情があることを必要 >> => 該当する。「 特段の事情 」とは、故意にした犯罪であることを証明しろと書いている。適用できない費用法9条を検索し、費用法9条を解釈した結果、適用できると解釈し、費用法9条を適用して判断した行為は、特段の事情に該当する。 Ⓢ 法務省幹部一覧 訟務局長 春名茂https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/kanbu.html  ************https://flybird-shikaku.com/gyosho-kokubai/ ◎ 学習の手順は以下の通り。まずは第1条第1項を正確に暗記した上で、要件ごとに整理して、要件ごとの判例を学習しましょう。 ◎ 本条の要件は、以下の5つです。① 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、② その職務を行うについて、③ 故意又は過失によって④ 違法に⑤ 他人に損害を加えたとき ************③ 「違法に」に関連する判例(5つ)=> 要するに、ケースバイケースに判断しましょう、というのが最高裁の見解です。 ○ 裁判官の職務行為の違法性(S57.3.12)裁判官がした争訟の裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在していたとしても、これによって当然に違法となるわけではなく、違法といえるためには、当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特段の事情があることを必要とすると解するのが相当である。(結論:違法ではない。) ○ 検察官の公訴提起の違法性(S53.10.20)刑事事件において無税の判決が確定したというだけで直ちに起訴前の逮捕・勾留、公訴の提起・追行、起訴後の勾留が違法となるということはない。(結論:違法ではない。→有罪の嫌疑があればよい。) ****************※違法性:権限不行使に関する判例(リーディングケース1つ+3つ)https://flybird-shikaku.com/gyosho-kokubai/ 作為(行った行為)だけでなく、不作為(何らの行為も行わなかった)に関する判例も出題されるため、違法性の要件に関連して権限不行使に関する判例も押さえておくことが大事です。 リーディングケースの判例(権限不行使が違法となる場合は?)権限不行使に関するリーディングケースが「H.1.11.24」判例(宅建業者の監督事例)です。 事案を簡単にまとめると、宅建業法の免許基準を満たしていない(資金に余裕がない)業者に免許を与えたり、免許の更新をした知事の行為は、国家賠償法1条1項の「違法な行為」に該当するのかが問題となった事案です。重要な判旨は以下の部分です。 << …。したがって、当該業者の不正な行為により個々取引関係者が損害を被った場合であっても、具体的事情の下において、知事等に監督処分権限が付与された趣旨・目的に照らし、その不行使が著しく不合理と認められるときでない限り、右権限の不行使は、当該取引関係者に対する関係で国家賠償法一条一項の適用上違法の評価を受けるものではないといわなければならない。 >> 上記判旨の赤字下線部分は重要なので、暗記しましょう。結論としては、知事の行為は違法ではありませんでした。  権限不行使の事案について、「権限不行使は原則として違法ではないものの、一定の要件(上記の赤字下線部分)が認められる場合には違法となる。」というのが判例理論です。   

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