国保税 二重取りした 越谷市 thk6481  

2024/01/25(木)07:46

知恵袋 240118_1413 民訴法321条第1項所定の「 原判決において適法に確定した事実は

知恵袋 240118_1413 民訴法321条第1項所定の「 原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。 」についての質問です。 ● 上告理由となる事項裁判官が、「 事実認定手続きの違法 」を故意にした場合裁判官が、「 擬制自白事実認定手続きの違法 」を故意にした場合 ****************https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12292011757https://imgur.com/a/njqwBp2https://note.com/thk6481/n/nf7513818924b  1 << 適法に確定した事実 >>の << 適法に確定 >>とはどのようなことを指すのでしょうか。 Ⓢ 最高裁判所第三小法廷 長島敦判決書https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/206/052206_hanrei.pdfhttps://imgur.com/a/ZS9jtGehttps://note.com/thk6481/n/nd6833ba694ba  ・・ 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。・・ 2 << その過程に所論の違法はない >>に対して、<< その過程に所論の違法がある >>場合は、上告裁判所からの拘束は解かれるのでしょうか。 以上 **************240118_1519  回答 違法に確定した事実https://imgur.com/a/uVSfuvnhttps://note.com/thk6481/n/nc987e0e6be62  << 1原審が事実を確定するにおいて違法がないことです。訴訟手続の法令違背や、自白に関する判断の誤り、経験則違背などの違法がない、ということです。 2「その過程」は、事実認定に基づいた原審の法的判断の過程ということですから、これに違法があれば、上告理由に対する実体的な判断が必要となります。違法がない(ある)という判断が上告審の判決を構成しますから、この判断の拘束力が解かれることはありません。 >>である。 ***********解釈<< 1原審が事実を確定するにおいて違法がないことです。訴訟手続の法令違背や、自白に関する判断の誤り、経験則違背などの違法がない、ということです。 >>である。 ア訴訟手続の法令違背 イ自白に関する判断の誤り( 自白事実認定手続きの違法 ) ウ経験則違背などの違法( 自由心証主義を適用できない事項に対して、自由心証主義を適用するという違反 )  << 2「その過程」は、事実認定に基づいた原審の法的判断の過程ということですから、これに違法があれば、上告理由に対する実体的な判断が必要となります。 違法がない(ある)という判断が上告審の判決を構成しますから、この判断の拘束力が解かれることはありません。 >>である。 << 事実認定に基づいた原審の法的判断の過程ということですから、>>「 事実認定手続きの違法 」これに違法( 事実認定手続きの違法 )があれば、上告理由に対する実体的な判断が必要となります。 << 違法がない(ある)という判断が上告審の判決を構成します >> ********************** https://kokuhozei.exblog.jp/33654776/https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/24/212324https://ameblo.jp/bml4557/entry-12837881874.html  ************

続きを読む

総合記事ランキング

もっと見る