2009/06/27(土)00:32
高額療養費の支給制度 標準負担額減額認定証 一部負担金の減免
今日は 朝から 親類の「ひきこもりニート君41歳」の為に
(昨日から急遽 急性化膿性耳下腺炎で入院中)
国保の「高額療養費の支給制度」の代理申請に行ってきました。
(区役所と病院を2往復)
この制度の適用を受けるためには、自己負担限度額の区分を表示した認定証
「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提出する必要があります。
現在 ニート君は
市民税課税世帯(適用区分=B)である
実姉の扶養家族(本音は不要家族)になっているので
総医療費(病院売上)が267,000円(国保自己負担3割=80,100円)
以上になった場合、
総医療費(病院売上)が1,000,000円の場合
1,000,000円-267,000円×1%=7370円+80,100円=87,470円
の支払になります。
尚 この「高額療養費の支給制度」は申請制度なので
支払前に申請しておかないと
1,000,000円×3割(通常の国保負担金)=300,000円をとりあえず
病院の窓口で支払う事になります。
ただ この制度は後からでも申請できるし、国保からも
「高額医療費」の適用対象ですよと 数ヶ月後になってから
通知がきます。(但しそれでも自己申請しないと差額を返して貰えません)
しかし 今回このニート君 親姉兄からも見放され
入院費の支払が・・・困難な状況が予想されるので
まず 住民票を別住所に移し 姉の扶養から外した後
単身の市民税非課税世帯(適用区分=C)にして
国保に加入することによって 最高でも
自己負担額 35,400円に減額することが出来ました。
尚 最悪の事を想定して・・・
広島市独自の制度「一部負担金の減免」申請もする事にしました。
この申請が承認されれば 自己負担金が免除(0円=タダ)あるいは
35,400円以下になる可能性もあるそうです。
PS
★無職童貞ニート
★宇宙戦艦ニート