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大阪・不当解雇救済センター(特定社会保険労務士事務所)

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GREEN0813@ Re[2]:治癒と復職の関係(11/22) chi_bo_さん ありがとうございます。 労…
chi_bo_@ Re[1]:治癒と復職の関係(11/22) 「人間関係」の内容、会社への訴えの有無…
GREEN0813@ Re:治癒と復職の関係(11/22) はじめまして。 私は今、18年勤めた会社…
会長@ ほんまやった!! 聞いてくれー!http://green55.org/doll-n…

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2007.08.29
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カテゴリ:労働関係
 労働関係を記事にするようになってから、労働問題に関するメール相談がチラホラ来るようになりました。なかでもやはり、解雇に関する相談が一番多いです。

 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする(労基法18条の2)。

 これは、判例法理として確立していたものを、平成15年の改正のとき盛り込まれたものです。

 この解雇のルールを念頭に入れて、使用者も労働者も行動しましょう。






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Last updated  2007.08.29 17:47:40
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