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カテゴリ:労働関係
労働関係を記事にするようになってから、労働問題に関するメール相談がチラホラ来るようになりました。なかでもやはり、解雇に関する相談が一番多いです。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする(労基法18条の2)。 これは、判例法理として確立していたものを、平成15年の改正のとき盛り込まれたものです。 この解雇のルールを念頭に入れて、使用者も労働者も行動しましょう。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.08.29 17:47:40
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